自転車通勤には法人で加入する自転車保険
警視庁の統計データによれば、自転車事故のうちおよそ半数が朝6時〜10時の通勤時間帯と夕方16時〜20時の仕事帰りの時間に発生しています。したがって自転車通勤をする従業員が自転車事故の当事者となってしまう可能性は十分にあり得るのです。
業員が通勤中あるいは仕事帰りの自転車事故でケガをしてしまった場合、通勤災害とみとめられる場合と認められない場合があるので注意が必要です。たとえば、子供を保育園に連れてったあと出勤している途中に事故に遭った場合では、通勤の合理的な経路からはずれてしまうため、通勤と事故に因果関係がなく通勤災害としての保険金が下りません。万が一の従業員の自転車事故でのケガに備えるためには、自転車保険に加入しておく必要があるのです。
また、企業ではありませんが、学校や自治体など組織で費用を負担し、自転車保険への加入を義務付ける事例が増えてきています。たとえば、関西の私立大学では2012年、自転車通学の全学生約1万4000人に最高1億円の賠償付き保険の加入を義務付けました。
このように、企業をはじめ学校など、自転車を利用する人が多く所属している組織では、組織の危機管理の一環として自転車保険に加入する動きが広がっています。