他人名義の車でも自動車保険は加入できるの?

  • 【画像】自動車保険 他人名義

 運転免許証は持っているけれども車は持っていないような場合でも、買い出しや旅行などで車が必要なときがあるのではないでしょうか。

 周りに車を持っている人がいれば、その人から借りることもできます。普段、運転しない人も仕事が休みのときはドライブで気分転換したくなることもあり、親族や友人から車を借りてドライブへ行こうということもあるでしょう。ただ、車を借りられたとしても、自動車事故が心配ではないでしょうか。車の使用者と所有者が違う場合、どのような補償の自動車保険に加入すればいいのでしょうか。また、保険が必要な場合加入はできるのでしょうか。

 ここでは、他人名義の車を運転する場合に自動車保険に加入ができるかどうかと、保険の名義変更についても併せて解説していきます。

こんなとき自動車保険は契約できる?契約できないときは?

 まず、車の所有者の自動車保険がどのような契約内容になっているか確認する必要があります。親族や友人の車を借りる場合、自動車保険の契約内容のうち、「運転者の範囲」を確認しましょう。運転者の範囲には次の4つがあります。

(1)本人限定(記名被保険者)
(2)本人と本人(記名被保険者)の配偶者
(3)本人、配偶者、本人(記名被保険者)や配偶者の同居の親族
(4)本人、配偶者、本人(記名被保険者)や配偶者の別居の未婚の子

 もし、車を貸してくれる相手の加入している自動車保険が(1)本人限定であれば、借りた車で事故を起こした場合には補償されませんので注意が必要です。子が親の車を使用する場合は、「(3)または(4)本人(記名被保険者)や配偶者の同居の親族及び別居の未婚の子」の範囲まで補償されているかを確認します。

 借りる車の補償範囲によっては相手の自動車保険では対応できないため、自分で自動車保険に加入するケースも考えられます。そこで、一時的に保険による補償を受けられるのが「1日自動車保険」や「ドライバー保険」です。この1日自動車保険の一般的な補償内容や注意点について確認しておきましょう。

 「1日自動車保険」や「ドライバー保険」は、子が親から借りた車で運転する時や、または友人から車を借りた時に利用することができる便利な保険ですが、加入できない車で加入した場合や、車検切れの車、登録を抹消していた車、実在していない車および運転する予定のない車などには利用できませんのでご注意ください。車検証上の名義変更をしていない車を譲り受けた場合に、普通の自動車保険に加入できるかどうかについては後段で詳しく解説いたします。

一時的に他人の車に乗る場合の保険や事故に遭ったときの対応

 車を一時的とはいえ運転する以上、万一に備え事故に対する補償は受けておいた方がよいでしょう。補償期間の短い保険でも補償内容は通常の任意保険と変わりませんので安心です。ここで一時的に他人の車に乗る場合に加入できる「1日自動車保険」や「ドライバー保険」の補償内容について確認しておきます。

 「1日自動車保険」の補償内容ですが、通常の任意自動車保険のように、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、搭乗者傷害特約(人身傷害特約)などが付いており、ほとんどの保険会社では1日500円で加入できます。このベーシックなタイプに加え、車両保険または車両復旧費用保険、車内手荷物等特約や弁護士費用補償が付いているタイプもあります。他人の車を複数の人が交代で運転する場合、オプションで指定被保険者として運転者を増やすこともできます。

 一方、「ドライバー保険」は「1日自動車保険」のような短期ではなく、比較的長く車を借りる場合に便利です。「1日自動車保険」は一般的に1日〜7日の保険期間ですが、「ドライバー保険」は1年間補償されます。また「ドライバー保険」も「1日自動車保険」と同様、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、搭乗者傷害特約(人身傷害特約)などの補償がありますが、「1日自動車保険」とは違い車両保険がないのが一般的です。必要な補償期間や用途に応じて選択しましょう。

 また、万一事故に遭った場合は、負傷者擁護と事故の続発防止措置が最優先となります。次に、警察に電話し指示を仰ぎます。程度の軽い事故の場合でも警察に事故届を提出します。事故届を提出しておけば、後日「交通事故証明書」を取り付けることができます。相手の確認も忘れてはいけません。相手の氏名、住所、連絡先、車両の登録番号、自動車保険の証券番号などを確認します。事故や周辺の状況や目撃者の確認をしておけばあとで役立ちます。なお、その場での示談や示談に関する約束はせず、専門家に任せましょう。

覚えておこう!自動車保険の名義変更について

 車を購入するのではなく、親子間という選択肢もあります。車は車検証の名義変更をすることで所有者を変更することができますが、自動車保険の名義変更もすることができます。

 自動車保険の名義には、契約者、記名被保険者、車両所有者の3つがあります。契約者は保険会社と契約をして保険料を払う人で、契約の変更や解約をする権利があります。記名被保険者は、保険対象の車を主に運転する人で、記名被保険者の年齢や運転免許証の色、等級が保険料に影響します。親族間であれば記名被保険者を変更することで、等級を引き継ぐことができ、等級によっては保険料を抑えることができます。等級を引き継ぐことができるのは、配偶者や同居している親族となります。例えば、別居している子は対象外となりますので注意してください。

他人名義の車で保険に加入する際に注意しておきたい点

 他人名義の場合でも自動車保険に加入できることを解説してきました。注意しなければならないのは、車両保険に関わる部分です。車両保険は自損事故を含め、車が損害を受けたときに補償を受けられる保険です。一般的には、車へのいたずらや車の盗難、火災や台風などの損害にも対応しています。車両保険の補償範囲についての詳細は個々の保険会社に確認する必要がありますが、車両保険による保険金の受け取りは運転者ではなく、車両所有者となります。

 他人名義の車を運転する場合、状況により自動車保険の利用方法が異なるため、少し難しく感じたかもしれません。自動車保険による補償を得られるかどうかを一番早く確認するためには、車を貸してくれる相手が加入する保険会社や保険代理店に問い合わせることです。運転者の範囲に借り手が含まれる保障なら安心です。相手の自動車保険で補償が補うことが難しいようであれば、「1日自動車保険」や「ドライバー保険」などの保険を検討しましょう。
 

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自動車保険選びのポイント

任意保険には、対人・対物賠償や人身傷害補償、車両保険などさまざまな種類があります。事前にチェックして重視する補償を決めることが大切です。

自動車保険会社は、ダイレクト系と代理店系の2つに大きくわけられます。双方のメリット・デメリットをきちんと踏まえて選びましょう。

人身事故の最高賠償金額は約5億円。物損事故でも約3億円にのぼるケースがあります。まずは実際の事故事例を見て任意保険の必要性を知りましょう。

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