定期保険<逓増(ていぞう)定期保険>

  • 定期保険<逓増(ていぞう)定期保険>

 逓増(ていぞう)定期保険とは、一定の保険料を払い続け、保障額が一定期間にわたって逓増するタイプの生命保険(死亡保険)です。法人として契約した場合、保険期間の前半6割に相当する期間(前払期間)では保険料の1/2を定期保険料として損金計上できるというメリットがあります。
 企業経営者など、契約者に万が一のことがあった場合、企業の存続に重大な影響を及ぼす方のための保険として、法人契約を前提に開発された保険商品です。
 逓増定期保険は、契約後一定年数を経るたびに死亡保障額が段階的に増加(逓増)していき、最終的には契約開始直後の5倍程度にまで達する保険です。その間保険料の増加はなく、一定の保険料負担で、万が一の際には大きな保障を受け取ることができます。
 ただし、保険期間が終了するとそれ以降の保障はなく、なおかつ満期保険金も発生しません。保険期間中に解約すると、払い込んだ保険料相当額を目安とする※解約返戻金が発生します。

※保険会社によっては解約返戻金を低く抑え、その分保険料を安く設定した低解約返戻金型の逓増定期保険も販売しています。
 逓増定期保険は法人契約を前提とした生命保険であり、加入者個人というよりも会社人・組織人としてのリスクを保障する性質が色濃い保険です。

 経営者は年齢とともにその経営責任が重大になり、不慮のご逝去などの際には会社が甚大なダメージを受けます。しかし逓増定期保険に加入しておけば、死亡保険金を事業保障資金や事業継承資金の財源とすることで、会社存続への経済的不安を緩和することができるでしょう。

 なお、逓増定期保険は一般的な死亡保障型の生命保険とは異なり、比較的保険料が割高に設定されています。このため、大きな損金額を計上して利益を圧縮することができ、なおかつ貯蓄性も高い保険商品として、節税対策としてこの保険に加入している経営者の方も多くみられます。
 逓増定期保険は、解約時にまとまった額の解約返戻金を受け取ることができます。このため、経営者の勇退年齢をあらかじめ設定しておき、それに合わせて逓増定期保険に加入しておけば、解約払戻金を退職慰労金に充当することもできます。

 また、一時的な事業資金が必要となった場合、解約返戻金を担保に保険会社から借入を起こすこともできます。解約返戻金の担保価値は保険会社により評価が異なりますが、その時点で計算した解約返戻金の80%以上になることが多く、また金利も比較的低率(保険証書に記載されています)であるため、流動性の高い資産とみなすことができるでしょう。
 逓増定期保険には満期保険金はありません。解約払戻金は保険期間満了時には0円になります。解約返戻金は保険期間の経過にともなって積み立てられ、保険期間の満了が近づくにつれて次第に減少します。
 加入の主たる目的にもよりますが、解約返戻金を経営者の退職慰労金に充てたい場合、十分な財源が残されている時点で解約する必要があります。このため逓増定期保険に加入する際には満了期をいつに設定するかが重要な注意点となります。
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