【質問】生命保険も「クーリング・オフ」って出来ますか?

  • 【質問】生命保険も「クーリング・オフ」って出来ますか?

ちょうど生命保険の見直しをしていたときに知り合った保険外交員の強引な営業トークに押し切られて、ある生命保険に加入してしまいました。外交員の説明を聞いた時点ではその保険の内容に納得していましたが、後で約款を読んでみたところ、「自分がいちばん手厚くしたい」と思っていた部分が薄い商品であることに気づきました。
 もしも生命保険にもクーリング・オフが可能であれば、この保険の契約をいったん解除したいと思うのですが、そのようなことは可能でしょうか?
 生命保険の場合、クーリング・オフの対象となるのは原則として「保険業法に基づく保険外交員による訪問販売による場合」と定められています。このため、下記のようなケースではクーリング・オフの適用外となる可能性が高いでしょう。
・契約期間が一年以下の保険の場合
・生命保険会社の営業所や代理店などで保険を申し込んだ場合
・通信販売で申し込んだ場合
・医師による診査が終了している場合
・新規契約ではなく、保険の契約内容変更などの場合
・契約者が法人の場合

 国民生活センターによれば、そもそもクーリング・オフとは

「契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です」

と定義されています。
また、クーリング・オフ制度を利用できるのは、

・クーリング・オフに関する事項が記載された書面を交付された日
・申込日


いずれか遅い日から8日以内となっています。

 生命保険の場合、第1回保険料充当金領収証や「ご契約のしおり」等に記された「注意喚起情報」に必ずクーリング・オフ制度の内容や適用の有無について記述があるはずです。それが「クーリング・オフに関する事項が記載された書面」に該当します。クーリング・オフの適用の有無に関しては注意喚起情報を確認してください。
 クーリング・オフは、特定商取引法により「書面によって行うこと」とされています。ハガキ等に「契約解除(申し込み撤回)」と記し、保険会社に郵送しましょう。
 なお、配達証明付きの内容証明郵便または簡易書留扱いとし、発信の控えを受け取り保管するなど、「書面を送ったという事実」と「どのように契約解除を申し入れたのか」という内容に関する証拠をしっかりと残しておきましょう。
 契約解除申込書には特定のフォーマット等はありませんが、

・契約(申込み)日
・販売業者名
・担当販売員氏名
・商品等の名称
・契約金額
・契約氏名(フリガナ)
・住所
・電話番号
・申込みの撤回または契約の解除
・支払金額の返金(既に金銭を支払った場合のみ)
・商品の引き取り 等


を記すことになっています。
 また、前払い保険料がある場合は領収書番号も記載しておきましょう。クーリング・オフを利用すれば、前払い保険料も全額返金されます。
オリコン日本顧客満足度ランキングの調査方法について

当サイトで公開されている情報(文字、写真、イラスト、画像データ等)及びこれらの配置・編集および構造などについての著作権は株式会社oricon MEに帰属しております。これらの情報を権利者の許可なく無断転載・複製などの二次利用を行うことは固く禁じております。