自動車にかかる税金について

  • 自動車にかかる税金について

 自動車には各都道府県が自動車税を課しています。自動車という財産に対して課税される財産税の1つですが、道路の整備料としての側面も持っています。自動車税が適用されるのは道路運送車両法が適用される車のうち、普通自動車と三輪以上の小型自動車です。軽自動車や二輪の小型自動車には軽自動車税という別の税が課せられます。
 自動車にまつわる様々な税についてご紹介しましょう。

自動車所得税

 自動車所得税とは、軽自動車を含む自動車を取得した時に課せられる税のことです。課税対象は、特殊自動車を除く自動車の購入者ですが、例外としてローンなどの月賦販売で購入した場合は所有権を持っている売り主ではなく、買い主である使用者が負担します。

自動車所得税の税率は以下のとおりです(平成26年4月1日時点)。

・自家用自動車……取得価額×3%
・軽自動車……取得価額×2%
・営業用(車検証に「事業用」と記載されているもの)……取得価額×2%
(※注)電気自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド自動車など、一定の条件を満たした自動車である場合は、税額が軽減されることがあります。

なお、以下のような取得に対して、自動車所得税は課税されません。
(a)相続による取得
(b)法人の合併による取得
(c)取得価額が50万円以下の場合
(d)性能の不良など正当な理由で、取得日から1ヶ月以内に返却した場合

自動車税

 自動車税とは、自動車を所持している人に対して課せられる税です。ただし、割賦販売などで所有権がまだ売り主にある場合は、実質的な使用者である買い主が対象になります。

 税額や税率は、乗用車やトラックといった「種類」や「大きさ」、自家用または営業用などの「区分」によって細かく分けられています。

 なお地方税法の改正によって、環境負荷の少ない自動車の場合は、排出ガスの量に応じて税率が軽減され、逆に環境負荷の大きい自動車に対しては税率が重くなる措置(自動車のグリーン化)が講じられています。

自動車重量税

 自動車重量税とは、車の重量に対して課税される国税です。自動車検査証の交付を受ける人、または車両番号の指定を受ける人が対象となります。

 税額や税率は、車両重量だけではなく、乗用車や軽自動車といった車種、初度登録(初度検査)からの経過年数によって、細かく分けられています。また環境負荷の少ないエコカー・減税対象車の場合は50%から100%の減税(免税)が適用されます。

 新車の購入時、または車検時に2〜3年まとめて支払うのが一般的であり、車検が残っている中古車を購入した場合は次の車検まで納税する必要はありません。

軽自動車税

 軽自動車税とは、軽自動車等(軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・原動機付き自転車)の所有者に対して課せられる税金です。課税対象者は4月1日時点で軽自動車等を所有している人で、割賦が残っていて所有権が販売者側にある場合は、利用者である買い主が対象となります。

 軽自動車税は毎年4月1日に発生する年税であるため、年の途中で登録した場合は課税されることなく、また年の途中で廃棄した場合も月割りで税金が返還されることはありません。

 実際に所有していなくても廃車手続きをしない限軽自動車税が課税されるので、3月末日までに廃車手続きか名義変更を行うようにしましょう。

なお、以下のような場合は減税・免税されることがあります。
(a)身体または精神に障害がある人のための軽自動車等
(b)生活保護法により扶助を受けている人
(c)公益のために利用する場合
(d)課税日から納期限までの間に水害による被害を受けた人
減税を受けられるかどうか確かめたい時は、市役所市民税課および税務課に問い合わせてください。
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