2017年12月31日 09時50分

投資の納税 手軽さを選ぶなら「源泉徴収ありの特定口座」

納税方法は証券口座の種類によって異なる。証券口座の種類について紹介(写真はイメージ) [拡大する]

納税方法は証券口座の種類によって異なる。証券口座の種類について紹介(写真はイメージ)

 私たちが投資信託や上場株式などの取引で得た譲渡益には、所得税(15%)、復興特別所得税(0.315%)、住民税(5%)の合計20.315%が課税されるのだが、この税金はどのように納めるのだろうか。実は、証券取引をするときの納税方法は、証券口座の種類によって異なる。今回は、投資家にとって基本知識とも言える証券口座の種類について紹介する。

■証券口座は3種類

 証券口座の種類は「源泉徴収ありの特定口座」、「源泉徴収なしの特定口座」、「一般口座」の3つに分かれる。このうち、特定口座では、1年間の取引による損益を本人に代わって証券会社が計算してくれ、「年間取引報告書」を作成してくれる。さらに、「源泉徴収あり」を選ぶと、税金を納税者本人に代わり、証券会社が源泉徴収で収めてくれるので、基本的に確定申告は必要ない。一方の「源泉徴収なし」では、「年間取引報告書」をもとに、納税者自身で確定申告して税金を納める必要がある。一般口座では、売買ごとに証券会社から「売買報告書」が送られてくるだけなので、自分で損益の計算を行い申告して納税しなければならない。つまり、確定申告しなくていいのは「源泉徴収ありの特定口座」を選んだ場合のみということになる。

■手軽な「源泉徴収ありの特定口座」以外の口座メリット

 投資家にとって確定申告の手間がないのが「源泉徴収ありの特定口座」だ。先述の通り、証券会社が源泉徴収で納税してくれるので、投資家本人は何もしなくても課税関係が終了するからだ。初めて投資を行う人や、面倒な手続きを省きたいという人は「源泉徴収ありの特定口座」を選ぶといいだろう。その逆に、一番手続きが面倒なのが一般口座だ。一般口座では売買ごとに送られてくる「売買報告書」をもとに、自分で1年間の損益を計算しなければならない。一般の投資家であれば一般口座を選ぶメリットはないので、これから証券口座を開設しようとしているのなら、特定口座を選ぶといいだろう。

 では、「源泉徴収なしの特定口座」はどんな人が選ぶのだろうか。会社員の場合、1ヶ所から給与をもらっていて、年間の給与所得と退職所得の合計が2000万円以下であり、それ以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をしなくてよいとされている。ここで注目なのが、「源泉徴収ありの特定口座」では、譲渡益が20万円以下であっても源泉徴収されてしまうが、「源泉徴収なしの特定口座」ならば、譲渡益が20万円以下なら確定申告しなくてもよく、その分、節税できるというメリットがある。取引額が少なく、譲渡益が毎年20万円以下に抑えられるというなら、「源泉徴収なしの特定口座」を選ぶ方法もあるということだ。

 ただし、この確定申告不要制度はあくまで「条件を満たした場合には申告しなくともいい」ということであって、場合によっては、証券取引の譲渡益が20万円以下であっても、申告しなければならない。例えば、住宅ローン控除や医療費控除などで確定申告が必要な場合は、譲渡益の申告も一緒に行わなくてはいけない。この場合、「源泉徴収なしの特定口座」を選んだメリットはなくなるので注意が必要だ。また、確定申告不要制度が認められているのは所得税だけであって、住民税については利益が20万円以下であっても、住んでいる自治体への申告が必要となる。以上のデメリットを踏まえると、最初から「源泉徴収ありの特定口座」を選んでおいたほうが手間入らず、といえる。

■「源泉徴収ありの特定口座」でも確定申告が必要なことも

 確定申告の手間がなく、便利な「源泉徴収ありの特定口座」だが、複数の口座間の「損益通算」や「繰越控除」をする場合は、確定申告が必要となる。「源泉徴収ありの特定口座」をひとつの証券会社だけで開設している場合なら、同一口座内の損益通算までしてくれるが、複数の証券会社に開設した特定口座同士や、一般口座と特定口座で損益通算したい場合には確定申告が必要となる。また、「源泉徴収ありの特定口座」をひとつの証券会社でしか開設していなくても、譲渡損を翌年以降に繰り越す場合には確定申告が必要なことも覚えておこう。

 3種類の口座のうち、どの口座で取引するのかは、開設時に選ばなければならない。特定口座を開設した場合、源泉徴収区分は途中で変更も可能だが、その年に証券の譲渡や配当等の受け入れがあった場合は翌年まで変更できないので注意しよう。それぞれの証券口座の違いをしっかり把握して投資に役立てよう。

(フリーライター・永井志樹子)

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