投資の“損失”は、確定申告で節税! 「損益通算」の仕組みを解説

投資で損を出してしまった場合に、税金の軽減という形で投資家の負担を和らげてくれる制度「損益通算」。活用できると心強いが、いったい損益通算とはどのような制度なのか、そして申請するときの注意点とは? 損益通算の仕組みを解説する。

節税対策が重要な理由 売却益には20.315%が課税に

まず大前提として、株式や投資信託を売却して得た利益は「譲渡所得」といわれ、所得税15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)と、住民税5%の計20.315%が課税されるのが基本だ。
売却益 × 20.315% =課税額
10万円 ×20.315% =2万315円
仮に、株で10万円の売却益が出たとしよう。すると、この10万円には2万315円の税金がかかり、手元には8万円弱しか残らないこととなる。せっかく利益があっても、税負担がなかなか重いことが分かる。そこで、損益通算などの節税対策が重要になってくるというわけだ。
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損益通算とは? 確定申告で損失を報告、税金を軽減できる制度

一方、購入時より値下がりした株などを売却した場合には、利益が出ていないので税金はかからない。このため確定申告で申告する義務はなくなる。

ただし、暦年(その年の1月1日から12月31日まで)の取り引きの中で、儲けが出た取り引きと損失を出した取り引きを通算することで支払う税金を少なくし、場合によっては払った税金を取り戻す(これを、還付という)ことができる。これを「損益通算」といい、損失の分だけ利益を圧縮し、税金を軽減、もしくはゼロにできる仕組みだ。

また、損益通算しても通算し切れなかった損失には、「譲渡損失繰越控除」という控除制度が適用される。これによって翌年以降3年にわたって損失を繰り越しして通算することができる。

損益通算の対象は? 知っておきたい3つの基本ルール

損益通算は便利だが、少し複雑な制度でもある。そこで、ここでは上場株式や投資信託等にかかる損益通算について知っておきたい基本のルールを3つ解説しよう。

その前に…所得税と損益通算の仕組み

そもそも、「節税対策が重要な理由 売却益には20.315%が課税に」で説明したように、個人の所得には所得税という税金が掛かる。ただし、所得全額に対して税金が掛かるのではなく、所得から「所得控除額」を差し引いた額が課税対象の所得(課税所得)とされ、この課税所得に規定の税率を掛け合わせることで所得税は計算される。

損益通算は、損益を計算して損失が生じた場合に、所得から損失(赤字)分を控除すること。控除対象となることで、課税所得が少なくなることで所得税を抑えられることとなる。

損益通算の対象となる所得は、次の4つの項目に分けられる。
@ 不動産所得
A 事業所得
B 譲渡所得
C 山林所得
この内、上場株式等の利益・損失は、Bの譲渡所得に分類されている。ちなみに譲渡所得とは「土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡したことで生ずる所得」を指している。なお、損失が生じた場合は「譲渡損失」といわれる。

これらの4つの所得は、基本的には他の所得と損益通算が可能だが、いくつかの例外もある。特に、上場株式等の譲渡損失については、他の所得との通算はできないので注意が必要だ。

ルール@ 譲渡益・配当金・分配金の所得項目は? 所得項目が異なっても損益通算は可能

上場株式等(上場株式、投資信託、ETF、REIT)にかかる損益としては、売却した際の譲渡益の他、配当金や分配金が含まれる。また、公社債投資信託にかかる損益としては譲渡益と、分配金がある。これらの項目はそれぞれ所得の項目が異なっている。

対象となる名目

所得の項目

上場株式等(上場株式、投資信託、ETF、REIT)の譲渡益

譲渡所得

上場株式等(上場株式、投資信託、ETF、REIT)の配当金・分配金

配当所得

公社債・公社債投信の譲渡益

譲渡所得

公社債・公社債投信の分配金

利子所得

「所得税と損益通算の仕組み」で説明したように、基本的には、上場株式等の譲渡損失(譲渡所得)は他の所得と損益通算ができないが、2016年以降、上記の名目に関しては統一して損益通算ができるようになっている。

ルールA 金融商品のなかでも、損益通算できる組み合わせがある

上場株式等の損益通算の対象には、幅広い金融商品が対象に含まれる。大きくグループ@とグループAに分けることができる。具体的には、次の通りだ。
損益通算の対象となる金融商品
グループ@ 上場株式・特定公社債等
「上場株式等」 上場株式、株式投資信託、外国株式
「国債」 
「外貨MMF(マネーマーケットファンド)」
「特定公社債」 など

グループA デリバティブ取引(先物取引)
「FX(外国為替証拠金取引)」
「日経225先物」など先物取引 など
同じグループ内なら株式や投資信託、債券などの異なる商品間でも損益通算できるのが特徴だ。

グループ@「上場株式・特定公社債等」については、従来から、「上場株式」、「株式投資信託」、「外国株式」などが含まれる「上場株式等」は通算が可能だった。これらに加えて、2016年からは国内外の「国債」や「外貨MMF(マネーマーケットファンド)」などの「特定公社債等」も通算できるようになり、対象商品が大幅に増えた。

なお、「FX(外国為替証拠金取引)」や「日経225先物」といった先物取引(グループA)は「雑所得」に分類されるため、株式や投資信託等(グループ@)とあわせての損益通算できないので注意しよう。

ルールB 配当金や分配金は、「申告分離課税」で損益通算の対象に

上場株式等の譲渡による損益だけではなく、上場株式の配当金や投資信託の分配金、債券の利子も損益通算制度を活用して相殺できる。

通常、配当金や分配金、利子は「源泉分離課税」なので、受け取るときにはすでに源泉徴収で課税金の支払いが完了している。ところが、「申告分離課税」を選んで確定申告することで、上場株式等にかかる譲渡損失と損益通算が可能になるのだ。

「分離課税」とは、給与所得などのほかの所得と合計せず、分離して税額を計算する制度のこと。山林所得、土地建築や株式の譲渡所得等が対象となる。中でも、受け取り時に源泉徴収される「源泉分離課税」と、確定申告によって納税される「申告分離課税」がある。

【ケースで紹介】損益通算と「繰越控除」の活用例

損益通算の活用例を使って、仕組みを解説しよう。

まず、1年間に取り引きを行った口座が1つの場合。例えば、同一口座内でA株の譲渡益(売却益)が3万円、B株の配当金が2万円、Xファンド(投資信託)の分配金として1万円の利益を得た一方で、C株の譲渡損失(売却による赤字)が10万円だったとする。なおA・B・Cはいずれも上場株式、Xは公募株式投資信託とする。
1年間の取引

損益通算の計算の仕方

(※)いずれも確定申告で申告分離課税を選択
上のケースでは、利益はなかったものと見なされ、損益通算前にはかかっていた所得税と住民税は発生しない。

手続きの結果、源泉徴収された9,188円の所得税が全額還付され、住民税3,000円は翌年度の住民税から控除され、控除し切れない分は還付される。なお、この際に住民税についての手続きは不要だ。
譲渡損失と配当金・分配金の損益通算

さらに、相殺し切れなかった4万円分の損失は、翌年以降の確定申告で「繰越控除」を行うことで、3年間にわたり繰り越せる。翌年以降の利益と相殺して、節税に役立てることができるので覚えておこう。

損益通算の方法 自分で計算が必要なケース、自動で計算されるケースとは?

証券口座は、「源泉徴収ありの特定口座」「源泉徴収なしの特定口座」「一般口座」の3種類から選ぶことができる。口座の種類によって損益通算を自分でしなくてはいけないのか、または自動的にしてくれるのかが異なってくる。また、確定申告が必要かどうか変わってくるので注意しよう。

「源泉徴収ありの特定口座」なら、自動的に損益通算される

「源泉徴収ありの特定口座」は、売却益にかかる税を源泉徴収で証券会社が代わりに納めてくれるので、基本的には確定申告する必要はない。

この「源泉徴収ありの特定口座」なら、同一口座内の損益通算も自動で代行してくれる。面倒な手続きが必要なく、投資家にとって一番手軽な口座といえるだろう。また、配当金や分配金についても「源泉徴収ありの特定口座」であれば、自動で損益通算してくれる。
ネット証券の確定申告については、下記の記事をご覧ください。
ネット証券の確定申告は「口座の種類」と「取引状況」がポイント

自分で損益通算が必要な2つのケース

「源泉徴収ありの特定口座」だけで取り引きを行っていた場合なら、同一口座内の損益通算は自動で行ってくれるので確定申告の必要はない。一方で、次の場合には自分で損益通算を行う必要がある。
@ 複数の証券会社で口座を開設して取り引きを行っている場合
A 1つの口座でも、「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」での取り引き
「源泉徴収ありの特定口座」で損益通算をしてくれるのは、あくまで同一口座内だけなので注意が必要だ。従って、2つ以上の証券会社で「源泉徴収ありの特定口座」を開設して取り引きをしている場合も、自分で損益通算をしなくてはならない。
 
例えば、2つの証券会社の口座で取り引きがあり、一方の証券会社では利益が出たが、もう一方の証券会社では損失を出してしまった場合など、損益通算するためには口座の種類にかかわらず確定申告をしなければいけないということだ。配当金などから源泉徴収された税金を取り戻すこともできるので、譲渡損失が発生したら忘れずに行おう。
ネット証券の複数口座開設については、下記の記事をご覧ください。
ネット証券の口座は複数開設するべき?使い分けて利益を増やす方法

「転んでもただでは起きぬ」 損益通算を活用して投資を楽しもう

損益通算は、投資を行うのであれば必ず知っておきたい制度だ。利益が多く出ている年であれば、持っている銘柄の中で値下がりしたものを売却し、税負担を軽くするのも一つの手段だ。投資の運用には少なからずリスクがつきものではあるが、損失が出たら損益通算を活用し、「転んでもただでは起きぬ」の精神で少しでもおトクに投資を楽しもう。

この記事の監修者:市川雄一郎

生活者目線の自由なトークが持ち味。物腰やわらかで明快な講義は、全国に多数のファンがいる。
グローバルファイナンシャルスクール校長。CFP(R)。1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)。日本FP協会会員。日本FP学会会員。1969年生まれ。グロービス経営大学院修了(MBA/経営学修士)。日本のFPの先駆者として資産運用の啓蒙に従事。ソフトバンクグループが創設した私立サイバー大学で教鞭を執るほか、金融機関の職員や顧客に対する講義や講演も行う。「日本経済新聞」「日経ヴェリタス」「朝日新聞」「東洋経済」「週刊ダイヤモンド」などへの原稿執筆・コメント提供のほか、ラジオ日経などのメディア出演も多数。主な著書に『投資で利益を出している人たちが大事にしている45の教え』(日本経済新聞出版)がある。
グローバルファイナンシャルスクール(GFS)公式サイト(外部サイト)
体験版講座(外部サイト)

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