2015年01月31日 10時00分

【財テクナビ】知らずに損? FX取引、確定申告での3つの注意点

確定申告で損することも? FX取引での注意点とは (C)oricon ME inc. [拡大する]

確定申告で損することも? FX取引での注意点とは (C)oricon ME inc.

 FX取引を始めたら、忘れてはいけないのが税金の支払い。前年分の利益を確定申告により納税するのだが、実は“トータルで損失!”となった場合にも申告は必要となる。その処理方法など、知らないままで損をしていた・・・とならないよう、ポイントをしっかり抑えておこう。

1:面倒な申告手続き…合算可能なものは?

 FX取引での利益について申告、納税が必要となるのは、(1)給与所得がある方で、20万円を超える利益が出た場合、(2)給与所得がない方(主婦や年金所得者など)で、38万円以上の利益が出た場合の、2つケースが該当する(※)。

 申告の際に、FX取引での利益は、ほかの所得と分けて「先物取引に係る雑所得等」として申告する(申告分離課税)。数社でFX取引を行っている場合は、すべてを合算できる。また、FX以外に、商品先物取引(金や穀物など)や株価指数先物取引(TOPIX先物など)といった取引をしている場合は、これらも合算可能なので覚えておこう。

2:FXを勉強する教材費やセミナー参加費なども“必要経費”に

 「雑所得等」として課税対象となるのは、前年1月1日のマーケットオープンから12月31日のマーケットクローズまでに確定した「為替差益」、「スワップポイントの利益」の2つ。未決済のポジション(購入後保持している取引)における含み益、またそのポジションにおけるスワップポイントの含み益は課税対象とならない。

 ここで覚えておきたいのは、「FXについて勉強するため」に購入した書籍代やセミナーの参加費、またFXをするために購入したパソコンやモニターなどは、必要経費として認められる可能性もあるという点。税務署によって解釈は異なるが、念のため、そうした経費の領収書は保管しておくようにしよう。

3:損失繰越控除の適用あり! トータルで赤字の場合も確定申告を

 利益と損失とを通算したら、損失のほうが多かった…。このような“トータルで赤字”のケースも、確定申告をしておこう。これは、翌年以後3年にわたって損失を繰り越し、雑所得から控除できる「損失繰越控除」の適用を受けられるからだ。

 たとえば、昨年100万円の損失があった場合は、今年損失を申告しておくと、来年以降3年間、その年の利益から損失分を控除することが可能となる。

▼1年目・利益30万円
繰り越した損失と相殺され、課税額は0円。
残り70万円の損失が2年目に繰り越し。
 ↓
▼2年目・利益40万円
繰り越した損失と相殺され、課税額は0円。
残り30万円の損失が3年目に繰り越し。
 ↓
▼3年目・利益25万円
繰り越した損失と相殺され、課税額は0円。
5万円残るが繰り越しは終了。

 この控除適用を受けるには、損失の出た年に確定申告が必須であり、その後も毎年の申告が必要となる。利益が出ていないからといって何もしないと、翌年以降の控除が受けられなくなってしまうので要注意。

 確定申告の手続きは、初心者にとってはかなり難解なものと思われがちだが、取引報告書については、各FX会社が取引内容をまとめ、ウェブ上で計算してくれるケースがほとんど。賢く利用して、スムーズに手続きを終わらせよう。

※確定申告の対象者について詳しくは国税庁のホームページを参照。

制作協力/株式会社マイト

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