2013年05月01日 10時00分

不動産広告のNGワード 「おとり広告」を見分けるコツとは?

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焦りは禁物! 良識のある不動産会社を選ぼう。

 家のポストに届くチラシや、街角の電柱に張られたビラなど、日常のありとあらゆる場所で見かける「不動産広告」。住宅購入を検討中の人はもちろん、何気なく見入ってしまう人も多いのでは? しかし、多くの不動産広告のなかには、「おとり広告」や「誇大広告」などの悪質な不動産広告が紛れ込んでいることも事実。そこで、不動産広告のNGワード、さらに注意するべき「おとり広告」の見分け方をチェックしていこう。

 まず、不動産広告は「宅地建物取引業法」(国土交通省)と「不当景品類及び不当表示防止法」(消費者庁)によって、誇大広告などの不当表示が禁止されている。誇大広告をした場合は罰則があり、また、業界でも公正競争規約(表示規約)として自主規制基準を設けて、広告のルールを定めている。

■新築とは、築何年? 使用してはいけないNGワードとは…

 新築とは建築後1年未満かつ“未入居”である物件を指し、それ以外はすべて中古物件と表記しなくてはならない。また広告の文字の大きさは原則として7ポイント(約2.5mm四方の大きさ)以上と決められており、あまりにも小さな字を使っている広告は、要注意といえそう。

 また、合理的な理由がなければ使ってはいけない「NGのワード」も抑えておきたい。完全、完ぺき、絶対、日本一、抜群、当社だけ、特選、厳選、最高、最高級、格安、堀出、土地値、完売などは、根拠も理由もなく、購買意欲を扇情的にあおるだけの目的で使用してはならない。

■「おとり広告」を見分けるポイント

 具体例としては、「実在しない住所・地番を掲載した物件」、「売約済みの物件」をエサに客を呼び込み、「希望者にほかの物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない」。これがおとり広告の代表例といえるだろう。

 これらに共通しているのは、他社の広告物件と比べ面積や立地条件がほぼ同じなのに価格が安く、誰もが「掘り出し物」だと感じる広告だということ。広告を見て店舗へ出向くと、業者が広告物件以外の物件を勧めてきた場合はおとり広告の可能性があるので気を付けよう。

 このほかにも、許可なく街角の電柱などに貼付されたビラなどは、「屋外広告物法」、「道路法」、「軽犯罪法」などの法律に違反する行為となっている。悪質な業者の可能性が高いので、連絡は避けた方が賢明だといえそうだ。

 いずれにしても、「契約を急がせる」「何でも安請け合いをする」といった不動産業者には要注意。良い広告は、消費者にとって不利である情報に関してもきちんと表示をし、正確かつ情報量が多い。そして、直接現地に行くことができ、登記などを調べることができる。また良い不動産業者であれば、住宅を購入するために必要な判断材料を消費者に提供し、じっくり検討する時間を与えてくれるはず。一生に一度の買い物だからこそ、じっくり時間をかけた物件選びをしてほしい。


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