2016年04月08日 08時20分

【住宅ローン】「消費税8%」で住宅購入する“リミット”は?

消費税10%前を狙うなら、「請負契約」と「引き渡し」のタイミングが重要! [拡大する]

消費税10%前を狙うなら、「請負契約」と「引き渡し」のタイミングが重要!

 2017年4月1日、消費税が10%に引き上げられる。家計への負担増は必至だが、なかでも影響度が大きいのは“高額商品”である住宅だ。土地や建物の料金に加え、建築工事費にも消費税が掛かるため、2%増えるだけでも数十万円から100万円単位の負担増になりかねない。できることなら8%のうちに購入しておきたいものだが、住宅は契約から譲渡までに時間がかかるため、新税率適用のタイミングがわかりづらいという声もある。

 本来、住宅の売買において消費税が課税されるのは、契約締結日ではなく「住宅の引き渡し時点」と定められている。ただし、今回の新税率の導入にあたっては、制度移行時の不利益や不都合などを極力減らすために「引き渡しが2017年4月1日以降であっても、2016年9月30日までに契約を締結している場合は旧税率が適用になる」という特例の経過措置がとられることが決まっている。

 確かに、住宅の引き渡し時期だけを基準に考えると、工事の進捗状況によっては当初の予定通りいかないケースも考えられる。工期が遅れたり、もともとの図面との相違が見つかって追加工事が発生することもあるかもしれない。

 そうした、いわば“業者側のミス”により、引き渡しが4月1日以降になった場合、増税後の消費税を施主が負担するとなるとトラブルは避けられないだろう。リスクヘッジのためにも、購入の意思が固まっているなら9月30日までに契約を済ませておくと安心だ。

 なお、契約締結には、住宅ローンの審査を含む様々な手続きを要し、注文住宅の場合はプランニングにも時間がかかる。9月30日の“タイムリミット”ギリギリになって慌てないよう、余裕ある計画を立てたい。仮に契約が間に合わなかった場合は、引き渡しが増税前に完了するよう、施工業者とスケジュールについて入念にすり合わせておくといいだろう。

 整理すると、消費税8%で住宅を購入できるタイミングは次の2通り。

(1)2016年9月30日までに請負契約を済ませる
(2)2017年3月31日までに引き渡しを完了する

 とはいっても、増税前の“駆け込み特需”の気運に乗せられ、慌てて購入してしまうのも考えもの。意に沿わない家を買って、後悔するようでは元も子もない。マイホームは、原則として返品できない高い買い物なので、増税前だからといって焦らずに、まずは熟考することが大切だ。

(文/オオノ・ヨーコ)

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