2016年06月06日 08時46分

知らないと損をする!? 住宅ローンの“新税制”丸わかり!

出典「平成28年度税制改正 税制パンフレットより抜粋/財務省」 [拡大する]

出典「平成28年度税制改正 税制パンフレットより抜粋/財務省」

 マイホームは人生で最も大きな買い物と言われるが、実家を賢く活用することでその負担が軽減されることもある。平成28年度税制改正に盛り込まれたのが「三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例」だ。

 この制度は、世代間の助け合いによる子育てしやすい環境整備を目的として、二世帯住宅のリフォームを行うことで所得税を軽減する措置となっている。今回は、この新しい税制上の特例について詳しく紹介する。

■対象要件は何?
 「三世代同居に対応したリフォーム」が対象とはいえ、どこをリフォームしても良い訳ではない。「キッチン」「浴室」「トイレ」「玄関」のいずれか2つ以上が複数になる増設に限られ、対象工事費用が50万円を超えるリフォームであることが特例を受けるための要件だ。つまり、三世代同居するために、部屋数を増やしただけでは特例を受けられないのだ。

■特例の種類
 (1)リフォームローンのローン控除
では、特例はどんなものがあるのか。1つ目は、リフォームローンの「ローン控除の特例」だ。三世代同居対応改修工事を含む増改築工事について、借入期間5年以上で住宅ローンを借り入れた場合、年末残高1000万円以下の部分について、所得税額から控除する(控除期間は5年間)。

 三世代同居対応改修工事(限度額250万円)については、ローン残高の控除率が2%、三世代同居対応改修工事以外の部分については控除率が1%となり、三世代同居対応改修工事は通常の増改築に比べて所得税の控除率が高くなっている。

(2)税額控除の特例
 2つ目は、三世代同居対応改修工事を行った場合、標準的な工事費用の10%相当額(控除限度額25万円)をその年分の所得税額から控除される「税額控除の特例」。住宅ローンを借り入れずに、手持ちの現金でリフォームした場合でも、所得税額から一定金額控除できる特例となっているのだ。

 今回紹介した「三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例」は、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの期間限定の措置。いつか家をリフォームして親や子供夫婦と同居しようと考えているのであれば、この機会に同制度を活用するといいだろう。

<記事/江原さとみ>
ファイナンシャル・プランナー、FPオフィスなでしこ代表(http://www.fp-nadesiko.com/)。システムエンジニアとして働きながらFP資格を取得。その後の証券会社や生・損保代理店での勤務経験を活かし、セミナーや執筆、個人相談など積極的に活動している。「お金の話を身近に、わかりやすく」がモットー。
【監修/SAKU株式会社】

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