10年間で最大400万円も控除! 確定申告は住宅ローン減税の第一歩

 生涯の中で大きな買い物となる「マイホーム」。月々の住宅ローンの支払いについて、確定申告をすることで「住宅ローン減税」(住宅借入金等特別控除)を受けることができる。必要書類の入手など手間はかかるものの、会社員などの給与所得者であれば、申告は住宅ローンを組んだ初年度のみ。2年目以降は申告不要で、10年間で最大400万円の控除が受けられる点は大きな魅力である。
 住宅ローン減税を受けるための条件や、申告に必要な書類、記入事項などをチェックしていこう。

※今回の特集内で紹介している情報やデータは2013年12月現在のものです。変更される場合もありますので、ご注意ください。
 まず住宅ローンの確定申告に関して、住宅ローンを利用してマイホームを購入、入居した場合、自営業者などはもちろん、通常確定申告を行う必要がない会社員も1年目は申告が必要だ。ただし、初年度に申告すれば、翌2年目からは勤め先の会社が年末調整を行うことで、自動的に手続きが済む仕組みになっている。その際に、会社によっては税務署から送られてくる「特別控除証明書」など、書類が必要になるケースがあるので、事前に確認しておきたい。一方、自営業者などは2年目以降も各自で申告が必要である。

 手間がかかる住宅ローンの確定申告だか、その魅力はなんといっても「住宅借入金等特別控除」、いわゆる“住宅ローン減税”にある。過去に何度も見直しや改正を繰り返している住宅ローン減税制度だが、2013年に発表された「平成25年度税制改正大網」では4年間の延長が決定した。さらに消費税率が2014年4月に8%、2015年10月に10%へ引き上げられる(見通し)ことを踏まえ、2014年4月1日からは最大控除額の引き上げを実施。改正点をまとめると<表1>のようになる。

▼住宅ローン減税の改正点<表1>

項目

現行制度

改正制度

入居時期

〜2014年3月

2014年4月〜2017年12月

借入金等の年末住宅ローン残高の限度額

2000万円(3000万円)

4000万円(5000万円)

控除割引

1%

1%

控除期間

10年

10年

最大控除額:年間

20万円(30万円)

40万円(50万円)

最大控除額:合計

200万円(200万円)

400万円(500万円)

 一般住宅の場合、住宅ローン残高の控除対象額が上限2000万円から4000万円に引き上げられたことで、10年間で最大400万円の控除が受けられるようになる。1年ごとに置き換えれば、毎年最高40万円の減税が可能になる。この恩恵を受けるための大前提として、確定申告が必要なのだ。

 確定申告をきちんとしたうえで、減税を受けるための主な条件を改めてまとめると、次のとおりだ。下記以外にも条件があるので詳しくは国税庁ホームページ『マイホームの取得や増改築などしたとき』(外部リンク)で確認しよう。
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を受けるための主な条件
・新築又は取得日から6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
・この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万円以下であること。
・新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上、かつ1/2以上が居住用であること。
・返済期間が10年以上の住宅ローンで、住宅金融支援機構や金融機関などからの借り入れであること。
 住宅ローン減税を受けるためには、まずは通常の申告書とともに、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の提出が必要となる。書面画像に沿って、記入項目の内容と書き方をみていこう。

▼住宅借入金等特別控除額の計算明細書 <画像1>

【A】「新築又は購入した家屋等に係る事項」には、居住開始年月日、家・土地の購入費用、家の総床面積、全土地面積を記入。

【B】「家屋や土地等の取得対価の額」には、あらためて家・土地の購入費用を記入し、合計額を出す。

【C】「居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入資金等の年末残高」には、金融機関から交付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に記載されている内容に応じて記入していき、ローン残高を割り出す。

【D】「住宅借入金等特別控除額」には、右側の別紙で計算した額を記入する。

【E】「住宅借入金等の年末残高の合計額」にはCで割り出したローン残高を記入し、初年度の場合はFの部分に、その1%(0.01を掛ける)の金額を記入しよう。
 さらに、住宅ローン減税を申告する場合には、多くの書類を提出する必要がある。ケース別で提出が必要な主な書類と、その入手先を<表1>にまとめた。
 建物だけを新築した場合や、土地付きで建物を購入した場合、新築か中古物件かなど、ケースによって必要書類が少しずつ変わってくる。国税庁ホームページで詳しく紹介されているので参考にしよう。

▼必要書類とその入手先<表2>

■全ケース共通

書類の種類

入手先

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

金融機関

住民票の写し

市区町村など


■(1)家屋を新築、または新築家屋を購入した場合

書類の種類

入手先

家屋の登記事項証明書

法務局

請負契約書の写し

建築会社など

売買契約書の写し

不動産会社など


■(2)土地付き家屋(マンション、建売住宅など)を購入した場合

書類の種類

入手先

(1)の書類

---

敷地の登記事項証明書

法務局

敷地の分譲に係る契約書の写し

不動産会社など


■認定長期優良住宅を新築した場合

書類の種類

入手先

(1)または(2)の書類

---

その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

市区町村など

住宅用家屋証明書の写し

市区町村など


■中古家屋を購入した場合

書類の種類

入手先

家屋の登記事項証明書

法務局

耐震基準適合証明書

調査会社など

住宅性能評価書の写し

調査会社など

 少々手間はかかるが、冒頭でも説明したとおり、一般的な会社員なら1年目に申告するだけで、10年間で最大400万円の控除が受けられる。家を買い、住宅ローンを組む際には、控除を受けるための条件と必要書類をしっかりチェックしておこう。

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