2014年09月20日 10時00分

【交通事故・損害賠償】約4割を占める「交差点事故」 気になる“過失割合”3ケース

全交通事故のなかで41.9%を占める交差点事故時の過失割合とは? [拡大する]

全交通事故のなかで41.9%を占める交差点事故時の過失割合とは?

 全交通事故のなかで、41.9%を占めるのが「交差点および交差点付近の事故」(※)。事故が起きると、ケガの治療費や車の修理費といった損害が発生し、負担額は事故当事者の責任の割合を示す“過失割合”によって決定する。事故状況に応じて増減するが、基本となる割合は過去の裁判例をもとに定められている。どのように定められているのか、具体的に見ていこう。

■信号機のある交差点で右折車と直進車の衝突――右折車80:直進車20

 交差点を右折する車と直進車との衝突事故、いわゆる「右直事故」では、直進車の進路を妨害した右折車側に、より大きな過失が認められ、右折車80:直進車20という過失割合になる。直進車にも、前方を注視して運転する義務があり、衝突に至った場合はこの義務を怠ったことになるため、基本的に過失がゼロになることはない。

■信号機とセンターラインがなく、道幅の同じ交差点で衝突――右方車60:左方車40

 信号機がなく、道幅が同じで、センターラインが横切っていない交差点では、左から来る車が優先される「左方優先」という原則がある(道路交通法第36条の1)。そのため、このシチュエーションで事故が起きると、左方車の進路を妨害した右方車の過失割合が大きくなる。ただし、あくまでも両者のスピードが同程度だった場合で、左方車にも前方注意義務があるため全面的に右方車が悪い、ということにはならない。

■右左折時、横断歩道歩行者の巻き込み事故――自動車100:歩行者0

 右左折時には、前輪と後輪による「内輪差」が生じるうえ、死角もあるため、運転時は要注意。自動車と歩行者ともに青信号で進行している際に巻き込み事故が起きた場合は、自動車側に全面的な過失責任が生じ、過失割合は「自動車100:歩行者0」となる。右左折時は、バックミラーだけでなく、目視による安全確認を心がけよう。

 近年、宅配業者のトラックや路線バスなどは、右左折時に横断歩道手前で一旦停止するケースも多いが、これも巻き込み事故防止のため。ドライブ時に事故を起こさないよう、このようなプロのテクニックを見習ってみるのもおすすめだ。

●記載ケースは、交通違反のない場合の一例です

※参照:『平成25年中の交通事故の発生状況』(警察庁交通局) 

法律監修/弁護士法人りべるて・えがりて法律事務所
制作協力/株式会社マイト

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