2014年12月06日 10時00分

【自動車保険ガイド】「運転者家族限定特約」で保険料を節約! 補償範囲と注意点も紹介

「運転者家族限定」の「家族」とは、どこまでの範囲を指すのか? 留意事項ともに紹介! [拡大する]

「運転者家族限定」の「家族」とは、どこまでの範囲を指すのか? 留意事項ともに紹介!

 自動車保険では、補償する運転者の範囲を限定することで保険料を抑えることができる。限定方法は「本人のみ」や「本人および配偶者」などがあるが、一般的なのは「本人および家族」いわゆる「運転者家族限定」だ。では、この「家族」とは、いったいどこまでの範囲を指すのだろうか? 実は明確な決まりがあり、内縁関係や二世帯住宅で暮らす親族も含まれることになっているのだが、いくつか留意事項があるのでここで紹介したい。

 「運転者家族限定」における「家族」は、(1)記名被保険者、(2)記名被保険者の配偶者、(3)記名被保険者または配偶者の同居の親族、(4)記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子と定められている。「配偶者」には、事実婚いわゆる内縁関係にある場合も含まれ、「親族」とは6親等以内の血族または3親等以内の姻族のことを指す。

 注意したいのは、親族と二世帯住宅で暮らしている場合。同一の家屋の内部でつながっていて、お互いに行き来できる状況であれば「同居」とみなされるため、(3)の通りとなる。ところが、同じ敷地内で別々の建物に住んでいたり、建物の内部が完全に仕切られていて入口も別々といった場合は同居とみなされず、家族としては扱われない。

 また、(4)の「未婚の子」は、婚姻歴のない子どもを指す点も覚えておきたいポイントだ。例えば「大学生になって一人暮らしを始めた子ども」はあてはまるが、離婚歴がある場合は家族としては扱われないことになる。家族構成が変わったり、環境に変化があった場合は、契約内容を見直すことが重要といえるだろう。

※保険会社によって異なるケースもあるため、必ずしも上記に該当するものではない。

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