2015年05月07日 09時40分

致死率は着用時の15倍… 「シートベルト非着用」の事故事例

シートベルト非着用者の事故時の致死率は、着用者の約15倍! 自身はもちろん、同乗者の着用もマストだ [拡大する]

シートベルト非着用者の事故時の致死率は、着用者の約15倍! 自身はもちろん、同乗者の着用もマストだ

 ドライバーであれば、自身はもちろん、同乗者にもシートベルトを着用させる義務があることは、誰でも知っているはず。警察庁によると、シートベルト非着用者の事故時の致死率は、着用者の約15倍もあるとされているため、徹底すべきルールのひとつだ。それでも、実際には非着用時の事故事例が多数存在する。今回はその一部を紹介しよう。

■居眠り運転車に衝突されて命を落とした事例

 2010年11月7日午前、石川県内を車で走行していたAが居眠り状態に陥り、時速50キロで対向車線にはみ出し、Bの車と衝突。Bの車は横転してBは死亡、同乗していたBの妻も負傷した。

 Bの妻と長男、長女は、Aを相手取り、約2億1500万円を請求する訴えを提起した。判決では、「Aの過失によって事故が発生したことは明らかだが、Bがシートベルトを着用していなかったことが損害の発生やその拡大に影響を与えたというべき」として、20%の過失相殺などが相当とされ、Aには約9700万円の賠償が命じられた(2013年12月16日東京地裁判決)。

■出会い頭の衝突で車外に出された事例

 2009年2月10日夜、愛知県春日井市の交差点で、普通乗用車と軽乗用車が出会い頭に衝突。そのはずみで軽乗用車は約15メートルはじき飛ばされ、花壇に衝突して横転した。シートベルトを着用していなかった軽乗用車のドライバーは車から放り出され、約10メートル離れた地面に墜落して死亡した。

 軽乗用車のドライバーの遺族は、普通乗用車側に対し、約1億9300万円を請求する訴えを起こした。裁判では、「軽乗用車側がシートベルトを装着していて車外に放り出されなければ、重大な外傷は生じず、人的損害は相当程度限定的であったと推測される」として、最終的に15%の過失相殺を認定し、普通乗用車側には約1億3500万円の賠償を命じた(2014年3月27日名古屋高裁判決)。

 いずれも、シートベルトを着用していなかった“落ち度”が被害を大きくしたと認定され、過失相殺により損害賠償の額が減額されている。着用の大切さを物語る事例といえるだろう。

監修/新橋IT法律事務所 弁護士・谷川徹三氏

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