2015年06月01日 08時00分

金融庁、少短と認可特定保険業監督指針を改正、保険募集の意義明確化

金融庁が、少短と認可特定保険業監督指針を改正(写真はイメージ) [拡大する]

金融庁が、少短と認可特定保険業監督指針を改正(写真はイメージ)

 金融庁は5月22日、平成26年改正保険業法(2年以内施行)に伴い、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」と「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針」の一部改正案を取りまとめ公表した。情報提供義務、意向把握・確認義務、募集人に対する体制整備義務の導入に伴う既定の整備について規定するとともに、保険募集の意義などについて明確化した。改正後の監督指針は、関係する法令の施行に合わせ、16年5月末からの適用となる。金融庁では、6月22日午後5時まで、同案に対する意見を募集する。

 「少額短期保険業者向けの監督指針」と「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針」の共通の改正として、「2―3―3―1 適切な保険募集管理態勢の確立」に「(1)保険募集の意義」と「(2)募集関連行為」が追加され、それぞれ定義の明確化が図られた。

 「保険募集の意義」では、「保険募集」を(1)保険契約の締結の勧誘(2)保険契約の締結の勧誘を目的とした保険商品の内容説明(3)保険契約の申込の受領(4)その他の保険契約の締結の代理又は媒介―と定義。

 保険募集に該当しない行為「募集関連行為」については、直ちに募集規制が適用されるものではないが、「募集関連行為を第三者に委託し、またはそれに準じる関係に基づいて行わせる場合には、当該募集関連行為を受託した第三者が不適切な行為を行わないよう留意しているか。また、募集人が募集関連行為を第三者に委託し、またはそれに準じる関係に基づいて行わせている場合には、保険募集人がその規模や業務特性に応じた適切な委託先管理などを行うよう指導しているか」について留意するよう求めた。

 その他、「少額短期保険業者向けの監督指針」の改正では、(1)情報提供義務(2)意向把握・確認義務(3)少額短期保険募集人に対する体制整備義務―の三つの義務の導入に伴う規定の整備を中心に改正が行われた。

 情報提供義務については、商品情報などの顧客が保険加入の適否を判断する際に必要とする事項を保険募集に際し顧客に情報提供すべき事項として規定するとともに、複数の保険会社などの商品から比較推奨して販売する場合には、それに加えて「比較可能な商品の概要」と「特定の商品の比較推奨を行う理由」について、顧客に情報提供を行うよう規定した。

 意向把握・確認義務については、顧客の意向を把握しこれに沿った保険などの提案、内容の説明、契約締結などを行う際に、顧客の意向と当該保険契約の内容とが合致していることを顧客が確認する機会を提供するよう求めるとともに、商品や募集実態に応じたきめ細かな意向把握を行うための具体的なプロセスを例示した。

 保険募集人に対する体制整備義務については、保険募集に関する業務について、業務の健全で適切な運営の確保のための措置の実施と、監査などを通じた実態などの把握を求めるとともに、不適切と認められる場合には適切な措置を講じ改善に向けた態勢整備を図るよう規定した。少額短期保険業者による教育・管理・指導に加えて、少額短期保険募集人自身が、業務を適切に行うため、自ら整備すべき体制を規定するよう求めた。

(保険毎日新聞)

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