2016年05月11日 09時40分

もし自賠責保険が切れていたら… 事故時の“救済措置”はあるのか?

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もし自賠責保険切れの状態で事故を起こしたら…どうなる?

 車の所有者であれば、自賠責保険は強制的に加入するもの。だが、もし期限が切れている状態で事故を起こしたらどうなるのか? 救済措置は用意されているのだろうか。詳しく解説していく。

 自賠責保険は、原付、バイク、乗用車、トラックなど車種や用途を問わず強制加入で、対人事故の際、被害者に対して保険金が支払われる。保険金額は【死亡時3000万円、後遺障害時4000万円(最大)、傷害120万円(同)】で、車両や加入期間などが違ってもすべて一律だ。

 もし自賠責保険が切れている状態で事故を起こしたら、これらの費用は加害者が用意することになる。過失でも故意でもそれに変わりはない。損失を受けている被害者に対し、加害者は最大限損害を賠償する責任があるが、私財を投じても足りない場合には政府の保障事業という道が残されている。

■政府の保障事業は最後の救済措置

 加害者が自賠責保険に加入していない、またはひき逃げで特定できない場合には、政府の保障事業がある。条件は様々だが、主にほかの保険給付からの保険金を受け取り、加害者からの支払いを合わせても、損害がてん補できないケース。最終的に法定限度額の範囲内で政府が損害をてん補する。

【例】
・被害者/後遺障害4000万円
・加害者/自賠責保険に未加入で1000万円しか支払うことができない
→政府保障事業が3000万円をてん補(※労災などを考慮しない場合)

 ただし、「自賠責が切れていても政府が被害者を助けてくれる」と考えるのは浅薄な考え。一旦は支払ってくれても、その後、政府は加害者に請求を行うのだ。

■期限切れは罰則が科せられる

 もうひとつ知っておきたいのが、自賠責保険は加入していなければ法律違反となり、【1年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数6点(免許停止処分)】という罰則が科せられること。また、自賠責保険証の不携帯では【30万円以下の罰金】だ。

 「ついうっかり」などという言い訳は通用しない。車両や過失、故意に関わらず、発覚すれば厳しい罰則を受けることになる。なお、250cc以下のバイクについては車検がないため、期限切れに気づかないケースも多い。くれぐれも注意しよう。

(文/西村有樹)

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