2016年08月27日 09時50分

“スマホ運転”の代償は? 罰則や量刑を改めておさらい

「スマホ運転」をした場合、どんな罰則や量刑が科せられるのか [拡大する]

「スマホ運転」をした場合、どんな罰則や量刑が科せられるのか

 今月23日、徳島県徳島市でスマートフォン用ゲームアプリ「ポケモンGO」をしながら運転していたドライバーに女性がはねられ、死亡する事故が起きた。愛知県春日井市でも同様の事故は発生している。同アプリに限らず、運転中のスマホ操作による検挙数は近年急増しており、過去にも死亡事故は起きている。ドライバーは今一度、“スマホ運転”への意識を改める必要があるだろう。

 そこで、スマホ運転により事故を起こした際に考えられる代償を、改めてまとめてみた。

■ペナルティ
 そもそも、自動車の運転中にスマホや携帯電話を使用することは、道路交通法で禁じられている。事故を起こさずとも、犯罪行為であることは認識しておくべきだ。

 罰則は「運転中に携帯電話等を使用(保持)していた場合」で6000円の反則金および減点1、「運転中に携帯電話等を使用し、交通の危険を生じさせた場合」で9000円の反則金および減点2となっている。

■死傷事故の際の量刑
 スマホ運転による交通事故で人を死傷させた際には、刑事罰の対象になる。過失運転致死罪が成立すると、7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金だ。より悪質な危険運転致死罪の場合は、最高で20年の懲役と、殺人罪と同等の刑罰が科されるケースもある。

■損害賠償
 事故によって被害者に後遺症が残ったり死亡した場合は、損害賠償請求が生じる可能性も高い。過去には自転車運転中に携帯電話を操作し、女性と衝突して重大な障害を負わせたとして、5000万円の損害賠償を言い渡す判決が下った例もある。ながら運転は、被害者の人生を奪い、遺族に一生消えない苦しみを背負わせる行為なのだ。

 事故の多発を受け、「ポケモンGO」というゲーム自体を規制すべきだという声もある。だが、本当に改善すべきは、それをプレイするユーザーの意識。運転中はスマホを後部座席に置いておくなど、物理的に操作できない状況をつくることも大切かもしれない。

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