2016年10月24日 09時40分

不要な急ブレーキで反則金はいくら? 「道交法違反」5つの罰則の内容を紹介

道交法違反5つの罰則の内容を紹介。ドライバーは頭に入れておくべきだ [拡大する]

道交法違反5つの罰則の内容を紹介。ドライバーは頭に入れておくべきだ

 道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的としている「道路交通法」。多くのルールが定められているが、その内容をすべて正確に把握している人は少ないのではないだろうか。

 だが、「知らなかった」では済まされない。ひとたび違反があれば、事故が起きる確率が上がり、相応の罰を受けることになる。今回は、普段の運転で遭遇しがちなシーンにおける罰則についてまとめて紹介していきたい。

【1】不要な急ブレーキを踏んだ場合
 車を運転する際は、危険防止のため、やむを得ない場合を除き急ブレーキをかけてはならない。不要なのに踏んだ場合は「急ブレーキ禁止違反」となり、違反点数2点および7000円の反則金が科される。

【2】徐行すべき場所で徐行運転をしなかった場合
 徐行すべき場所にもかかわらず、通常の速度で通行した場合は「徐行場所違反」となり、違反点数2点および7000円の反則金。

【3】警察官の指示に従わなかった場合
 警察官が交通規制をしている場合、従わなければ「警察官現場指示違反」となり、違反点数2点および3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金となる。

 高速道路においても、指示に背いて走行した場合は「高速自動車国道等措置命令違反」となり、同様の罰則が科される。

【4】定員数を超えて乗車および運転した場合
 車両によって定められた定員数を超えて乗車し、運転した場合は「定員外乗車違反」で、違反点数1点および反則金6000円。積載物の重量や大きさ、積載方法の制限を超えた場合も同様だ。

【5】子どもや体の不自由な人の通行を妨げた場合
 幼稚園児や小学生、あるいは身体障害者用の車椅子、目の見えない人が杖をついて歩いているときなどは、通行を妨げないように一時停止や徐行運転をしなければならない。怠った場合は「幼児等通行妨害」となり、違反点数2点および7000円の反則金が科される。

 なかには知らなかったルールや罰則もあったのではないだろうか。今回紹介した以外にも様々あるので、改めて調べて頭に入れておくことをおすすめする。

※掲載されている点数は、酒気帯びなどのない場合。罰則の内容は普通車の場合

文/ロックスター 西田

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