2018年03月08日 08時50分

自動車保険から支払われた保険金に税金はかかる?

自動車保険から支払われた保険金に税金はかかるのかどうか解説する(画像はイメージ) [拡大する]

自動車保険から支払われた保険金に税金はかかるのかどうか解説する(画像はイメージ)

 交通事故には遭わないに越したことはない。しかし、事故に遭って(あるいは起こして)しまい、自動車保険から保険金が支払われたら、そのお金には税金がかかるのだろうか。原則的には、受け取る保険金には税金はかからない。交通事故などによって受けた損害を補償するものに対しては利益(収入)ではないためだ。ただし、留意したい点もある。今回は、自動車保険にかかる税金について解説する。

■非課税になる6つの自動車保険金

 日本損害保険協会によると、交通事故によって保険会社から支払われる保険金のうち、所得税法上、課税されない保険金は次のとおりになる。対人賠償保険については、被害者やその遺族が自賠責保険や自動車保険から支払われた保険金については非課税である。

・対人賠償保険…対人事故により支払われる保険金
・対物賠償保険…対物事故により支払われる保険金
・車両保険…車両事故により被保険者に支払われる保険金
・自損事故保険、搭乗者傷害保険…被保険者が受け取る後遺障害保険金・医療保険金
・無保険車傷害保険…無保険車による事故により被保険者や被保険者の父母、配偶者、子が受け取る保険金
・人身傷害保険…(1)損害賠償的要素の保険金(被保険者の死亡・後遺障害・傷害に対する保険金のうち、加害者の過失による部分)、(2)傷害保険的要素部分の保険金(被保険者の過失による部分として支払われる後遺障害保険金・医療保険金)

■死亡保険金については相続税や贈与税がかかるケースも

 所得税は非課税であっても別の税金がかかるケースもある。自動車保険における人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険のうち被保険者自身の過失部分がそれにあたり、亡くなった被相続人が保険料を負担している場合は、保険金を受け取った人(相続人)が保険金を取得したものとして相続税が課税される。このほか、第三者が保険料を負担している場合には、贈与税が課税される。これは保険金を受け取った人が第三者から贈与を受けたものとみなされるためだ。

■被害者として受け取った損害賠償金は非課税となる

 万一の交通事故などで大切な家族を奪われてしまった場合、被害者の遺族として損害賠償金を請求できる。このとき、遺された遺族に支払われる損害賠償金について、所得税法では非課税となる。それは心身に加えられた損害に対して受けるものだからだ。このため、被害者が事故によって亡くなり、その損害賠償金を遺族が加害者から受け取った場合には、所得税はかからないのだ。

 例外などを除き一般的には、自動車保険から支払われる保険金や加害者からの損害賠償金は原則、所得税は非課税となる。やはり交通事故で心身ともに損害を被ってしまうことを考えると当然なのだろう。加害者にも被害者にもならないように安全運転を心掛けよう。

【文・監修:SAKU株式会社】
しあわせな人生をデザインする会社、人生とお金をコンセプトとする編集制作プロダクション。これまでの金融・経済やマネーのイメージをくつがえす「発想力」を展開中。

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