2018年05月15日 12時00分

自動車税の納税は5月末日まで 滞納した場合はどうなる?

自動車税の納税は5月末まで。もし払い忘れてしまった場合はどうなる?(画像はイメージ) [拡大する]

自動車税の納税は5月末まで。もし払い忘れてしまった場合はどうなる?(画像はイメージ)

 平成30年度の自動車税納税通知書が5月初旬に発送された。ゴールデンウィークでお金を浪費してしまいキツイ出費となる人もいるだろう。自動車税には必ず納税しなければならない「納期限」というものがあるが、もし滞納してしまった場合はどうなるのだろうか。

■車検を受けられず延滞金が課されることも

 普通自動車を保有していると、毎年自動車税がかかる。納める税額は、自動車の種類、用途、排気量などによって異なる。たとえば、自家用乗用車の場合、1リットル以下の場合は2万9500円。以降0.5リットル刻みで税額が増えていく(詳しくは図表を参照)。発送された納税通知書をもって、コンビニや金融機関などで納期限である5月末日までに納める必要がある。万一、納期限に間に合わなかった場合、車検を受けることができないほか、督促状や催告書が送られてくることに。また、税金を指定された期限までに納税しない場合は延滞金が徴収されることもある。

 自動車税に限らず、税金の滞納には各都道府県なども納期内の納税の促進や滞納の徴収対策などの取り組みを行っている。中には悪質な滞納者に対し、車のタイヤを固定し発車できないようにさせる「タイヤロック」や、車のドアミラーに装着し、運転席側のドアを使えないようにする「ミラーズロック」などを導入し、税徴収率のアップを試みる自治体もあるようだ。

■引越しや結婚時は車検証の登録変更を

 自動車税を納めるのは、4月1日に自動車の所有者として車検証に記載されている人だ。つまり、納税通知書は車検証に記載された人の住所に送付される。注意したいのは、住民票の転居手続きを行っただけでは通知書は届かないため、車検証の住所変更登録も行う必要があるということ。結婚などで名字が変わる時も婚姻届等の手続きとは別に、車検証の氏名変更登録が必要だ。

 また、自動車を手放した場合には、運輸支局や自動車検査登録事務所での移転登録手続きが必要となる。たとえば、6月1日に移転登録したとしても、新しい所有者に課税されるのは翌年度からとなる。これから引越しや結婚を控えている人は、車検証の住所や氏名の変更も忘れずにしておこう。

 自動車保険料や駐車場代などと同様に、自動車税は車を所有している限り必ずかかるものという認識を持つことが大事だ。納税時に慌てないために、毎月お金を積み立てて備えよう。

【文・監修:SAKU株式会社】
しあわせな人生をデザインする会社、人生とお金をコンセプトとする編集制作プロダクション。これまでの金融・経済やマネーのイメージをくつがえす「発想力」を展開中。

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