むち打ちの慰謝料はいくら? 自賠責保険の相場

むち打ちの慰謝料はいくら? 自賠責保険の相場

 自動車の衝突・急停車などの衝撃が首(頚部)にかかり、むちがしなるような動きで前後に揺れ、頚部や神経に損傷を与える“むち打ち症”。正式には「頚椎捻挫(けいついねんざ)」や「外傷性頚部症候群」と呼ばれるのが一般的だ。被害に遭ってしまうと、筋肉の痛みのほかに頭痛やめまい、ふらつきといった自律神経系の症状が現れることもあり、精神的・肉体的苦痛は少なくない。そのため、被害側は加害側の自賠責保険に慰謝料を請求することができる。今回は、その算出方法と相場(基準)を紹介する。

 原則的に自賠責保険で定められている慰謝料の支払基準は、入院・通院を問わず、日額4200円。この額に「実際の入院・通院日数×2」をかけた金額が慰謝料として認定される。もし、「入院・通院日数×2」が治療期間を超えた場合、慰謝料として認められるのは治療期間内までとなる。

 たとえば、赤信号で停車中に後方車両から衝突され、むち打ちで治療期間が60日間(実際の通院日数は32日間)に及んだとする。慰謝料の算出期間は本来「32日×2」となるが、この場合は64日となり、治療期間を超えてしまう。そのため、加害側の自賠責保険に請求できる慰謝料は「60日×4200円」で、25万2000円となる。同時に、実際にかかった治療費や通院費、休業損害などの損害賠償を請求することも可能だ。

 ちなみに、自賠責保険には支払限度額が設定されている。車を運転する以上は、請求される側となってしまう可能性もゼロではないため、あらかじめ自分に合った任意保険を見つけておくと良いだろう。

※事故内容により様々なケースがあるため、必ずしも上記に該当するものではない。
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