サラッと解決!年末調整前に知っておきたい自動車保険の保険料控除について
ここでは、自動車保険が年末調整の控除対象になるのかどうかについて解説します。マイカーの場合や、マイカーを通勤で使用している場合、仕事で使用する場合、社用車で保険料が会社もちの場合など、パターンごとにご紹介します。年末調整の対象となるケースやそうでないケースを押さえて、年末調整前に疑問をすっきり解消しましょう。
年末調整と控除できる保険について確認しよう
年末調整とは、会社員などの給与所得者が1年間に給与から源泉調整された所得税や復興特別所得税などが納めるべき税金額と一致しているかどうかを確認するための作業です。税金の控除対象になるものを申告することによって、払いすぎた税金が還付される場合もありますので、正しく申告する必要があります。
【年末調整で控除できる保険について】
年末調整で控除対象となる保険は、生命保険料と地震保険料が挙げられます。生命保険料に関しては、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に控除対象となります。平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)とそれより前に契約した保険(旧契約)とでは、控除額が異なるので分けて申告することになります。年末調整前に各保険会社から控除証書が届きますので、なくさず保管しておきましょう。地震保険も住宅に対して地震保険料を支払っている場合、控除対象になります。
【自動車保険との関係について】
自動車保険料も以前は控除対象となっていましたが、平成18年の税制改正により、平成19年分から廃止されてしまいました。そのため、自動車保険料は年末調整の控除対象にはなりません。しかし、ごく一部の場合税金が減る可能性があることも覚えておきたいポイントです。
自動車保険料の控除はできる?できない?疑問を解決!
(1)マイカーの場合
マイカーを所有し、個人的な目的で使用している場合は、保険料をいくら払っていても控除対象にはなりません。
(2)マイカーを通勤で使用する場合
マイカーを通勤で使用している場合も控除対象外です。通常、バスや電車などを利用すれば通勤できるのに個人の希望によって車を利用していると判断されるからです。
(3)マイカーを会社で使用する場合
マイカーを仕事の営業周りなどで使用されている方もいるでしょう。しかし、この場合も控除対象とはなりません。
(4)社用車で保険料が会社もちの場合
社用車が契約している自動車保険料を会社が支払っている場合、その保険料は会社の経費にあてることができます。経費として自動車保険料を計上すれば法人所得から差し引くことができるので、法人所得税を抑えることができます。
・基本的に自動車保険料は控除対象にはならない。
・年末調整で控除(申告)できる保険は、生命保険料と地震保険料。
・個人事業主や会社経営者など、車を事業のために使用している場合は、経費として計上でき、法人所得から差し引くことができる。