2015年11月11日 08時30分

【ネット銀行】口座を凍結されたらどうなる? 解除の方法はあるのか!?

もしネット銀行の口座が“凍結”にあったら? 万が一に備えて解除方法を抑えておこう [拡大する]

もしネット銀行の口座が“凍結”にあったら? 万が一に備えて解除方法を抑えておこう

 ネット銀行の口座が一時的に利用できなくなる、いわゆる「口座凍結」のケースが増えているという。預金口座の不正利用が増えているため、銀行側も疑わしき入出金の履歴があれば、取引を制限することがあるようだ。だが、なかには普通に利用しているのに、ある日突然口座が使えなくなるケースも…。では、口座を凍結されてしまったときの対処法はあるのだろうか?

■疑わしい取引とは?
 振り込み詐欺やマネー・ローンダリングなどに口座が悪用されることを防止するため、ネット銀行各社ではセキュリティの強化を図っている。たとえば、住信SBIネット銀行では2015年4月に「マネー・ローンダリングに関する重要なお知らせ(不正な預金口座の利用防止)」というプレスリリースを出し、以下のような方針を発表している。以下、一部抜粋。

【不正利用防止のための本人確認等について】
 当社では、預金の不正な引出しなどの被害や口座の不正利用を防止するため、口座開設時や開設後、預金のお取引時などに、法令ならびに当社規定に基づき、以下の対応を行う場合がございます。

・本人さま確認、ご利用目的の確認のための電話連絡
・当社指定の本人確認書類提出のお願い
・お取引の制限または解約(不正な引出しなどの被害や口座不正利用のおそれがある場合など)

 不正利用の「容疑」がかかった場合、通常は電話などで銀行側からヒヤリングがあり、その後クロと判断されれば、口座利用に制限がかかる。そうなれば、凍結が解除されるまでATMでの入出金もできなくなってしまうため、死活問題だ。

■凍結を解除するにはどうすれば?

 銀行取引規定では、顧客に通知することなく取引の全部または一部を停止、または預金口座の解約ができる事案がいくつか定められている。参考までに抜粋しよう。

(1) 支払の停止または破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申立てがあったとき
(2) 仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(3) 相続の開始があったとき
(4) お客さまの所在が不明になったとき
(5) サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
(6) 2年間を超えて入出金取引(定期預金の自動継続、普通預金の決算利息の支払等のお客さまの取引依頼によらない取引は除きます。)の利用がないとき
(7) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(8) 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
(9) 口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
(10)本人確認のため再度の証明書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当社が定める期日までに当社に 連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合 等を含みます。)
(11)その他、当社との各取引に係る規定の解約事由のいずれかに該当したとき
(12)お客さまが本規定および各取引規定に違反したとき
(13)前各号に掲げるほか、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき

 何の前触れもなく口座を凍結された場合は、上記いずれかの事案に該当しているものと思われる。なかにはフィッシングサイトに口座が乗っ取られ口座に不正な入金があったり、闇金業者からお金を借りて銀行口座に振り込みを受けたりしたことで、口座凍結になるケースもあるようだ。

 そうした場合、基本的に銀行側は凍結の理由を教えてくれない。そのため、本人が窓口に名乗り出て抗議をしても、すぐに取引を再開してもらえるとは限らない。至急凍結の解除を望むのであれば、法テラスなどに問い合わせ、こうした事案に明るい専門の弁護士を紹介してもらうといいだろう。
(文・前田智行)

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