2015年11月30日 07時30分

運用前に抑えておきたい! 「マイナンバー」が必要な“銀行取引”とは?

マイナンバーは、様々な銀行取引で提示を求められる。事前に確認しておこう [拡大する]

マイナンバーは、様々な銀行取引で提示を求められる。事前に確認しておこう

 まもなくスタートするマイナンバー制度。まずは2016年1月より、社会保障、税、災害対策の手続きに関わる運用が始まる。それと同時に、様々な銀行取引においても提示を求められる場合があるようだ。事前にしっかり抑えておこう。

 法令(マイナンバー法)では、主に以下のような取引で提示が必要になる。継続利用、新規申し込みは問わない。

【個人の場合】
・投資信託、公共債などの証券取引全般
・マル優、マル特(障がい者や遺族年金受給者などの非課税貯蓄)
・財形貯蓄(年金、住宅)
・外国送金(支払い、受け取りなど)
・信託取引(金銭信託など)

【法人の場合】
・投資信託、公共債などの証券取引全般
・定期預金、通知預金
・外国送金(支払い、受け取りなど)
・信託取引(金銭信託など)

 これらの取引を行う際は、「個人番号カード」または「通知カードおよび運転免許証などの本人確認書類」を知らせる必要がある。なお、制度開始前でも銀行から提示を求められることもあるそうだ。

 2018年からは、マイナンバーと金融機関の預金口座がひもづけられることも決定している。当初は任意とされているものの、数年のうちに義務化されるのではないかとの予測もある。いずれにせよ、直前になって慌てることのないよう、自分に関係のありそうな手続きについては情報を頭に入れておくことが大切だ。

参考:一般社団法人 全国銀行協会Webサイト

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