2016年05月15日 10時00分

妊娠・出産前に知っておくべき! もらえるお金に関するアレコレ

妊娠・出産の際に損をしてしまわないためにも、“もらえるお金”を確認しておこう [拡大する]

妊娠・出産の際に損をしてしまわないためにも、“もらえるお金”を確認しておこう

 妊娠や出産を機に、仕事をやめようかどうか迷う人も多いだろう。実は、出産の前後に会社員かどうかで、もらえるお金が異なることをご存じだろうか。

 知らずに仕事を辞めてしまい、「あのまま続けていたら…」と後悔することのないよう、ぜひ知識として知っておいてほしい。

■出産・妊娠でもらえるお金は何?
 まずは、会社員や専業主婦問わず、妊娠や出産で誰でももらえるお金について紹介しよう。

 妊娠したら、定期的に妊婦健診を受けることになる。その際にかかる費用の補助=「妊婦健診費の助成」は、住民票があれば誰でも受けることができる。住んでいる市区町村役場で、原則的に14回分の補助をもらえる(補助額は市区町村によって異なり、健診の都度、足りない費用を支払う必要がある)。

 また、「出産育児一時金」といって、健康保険に加入している人は誰でも、子ども一人の出産につき42万円(双子の場合はその84万円)をもらうことができる。

 さらに、子どもが0歳〜中学生までもらえる「児童手当」も会社員や専業主婦問わずもらえるお金。1ヶ月あたり、0歳〜3歳未満1万5000円、3歳〜12歳までは1万円(第3子のみ1万5000円)、中学生は1万円となる(所得により5000円になる場合も)。

■「会社員」はもらえて「専業主婦」はもらえないお金
 では、会社員ならもらえるが、専業主婦はもらえないお金にはどんなものがあるだろうか。

 まず、出産のために会社を休み、お給料が出ないときのサポートとしてもらえる「出産手当金」がある。これは、会社員(パートも含む)向けの制度で、働いていた時の日給の3分の2相当が、産前42日、産後56日分、健康保険から支給される。

 さらに、「育児休業給付金」がある。産休後に、子どもが1歳になるまで(保育園に入れないなどの事情があれば、最長で1年半)の間、もらえるお金だ。最初の180日間までが、月給の67%分、それ以降は50%分が雇用保険から支給される。パートなどでも雇用保険に入っていればもらえる可能性もあるので、確認しておこう。

 また、妊娠中にトラブルで会社を休む場合もあるかもしれないが、会社員なら「傷病手当金」をもらえる可能性がある。連続して4日以上休み、その間にお給料がでなければ、4日目からもらえるお金だ。日給(各種手当を加えた月給を30で割ったもの)の3分の2が、最長1年半もらえる。勤務先の健康保険に確認しよう。

 以上、会社員や専業主婦によって、もらえるお金ともらえないお金の違いについて紹介した。妊娠・出産などで一度仕事を辞めてしまうと、再就職の際に難しいケースが多い。仕事のブランクができてしまうことや子どもを抱えながらの就職活動が難しいこと、子どもが保育園に入りにくくなることなどがあるからだ。

 可能であれば、仕事を辞めずに続けた方が、上記のようにお金の面でも安心だ。長い目で考えて、仕事を続けるかどうか検討することをおすすめしたい。

(ライター:西山美紀)
ファイナンシャルプランナー。1万件以上のマネーデータを分析し、500人以上にマネーの取材経験あり。マネーや女性の生き方などをテーマに取材・執筆・記事監修などを行う。男の子、女の子の2児の母でもある。ブログ:http://ameblo.jp/nishiyamamiki/

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