2016年08月05日 08時00分

もし“ネットバンク不正送金”の被害に遭ったら… 補償は受けられるのか?

万が一“ネットバンク不正送金”に遭った場合、補償は受けられるのか? [拡大する]

万が一“ネットバンク不正送金”に遭った場合、補償は受けられるのか?

 日々、巧妙化するオンライン詐欺の手口。特にネットバンキングの不正送金被害に遭うケースが少なくない。まずはアンチウイルスソフトの導入やパスワードの厳重化といった対策を行うことが重要だが、万が一、大切な預金を詐取された場合、補償は受けられるのだろうか?

■ネット犯罪による被害補償は各銀行が個別に規定

 犯罪行為によって失われた預金を補償する法律としては、「預金者保護法」が挙げられるが、これは偽造や盗難による「カード被害」が対象。現時点で、ネット犯罪による被害を補償する法律は定められておらず、全国銀行協会(以下、全銀協)が公表する申し合わせに基づき、各銀行が個別に規定および補償している形だ。

■補償の適用可否は「過失の度合い」で判断される

 ネット犯罪による被害補償が適用されるか否かについては、「過失の度合い」が判断基準となる。気になるのはその“過失”の線引きだが、全銀協がWebサイトで公開している一部の会員銀行を対象に実施したアンケート調査によれば、以下の場合は「補償を減額」または「対象外」となる可能性がある。

(1)銀行が複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにも関わらず、注意喚起された手口により騙されて、ID・パスワードなどを入力した場合

(2)警察や銀行などを騙る者に対し、安易にID・パスワードなどを回答した、または乱数表(暗証カード)を渡した場合。その他、正当な理由もなく、ID・パスワードなどを他人に教えた場合

(3)ID・パスワードなどをメモしていたり、情報端末などに保存しており、不注意によりこれらが盗難に遭うなどして当該情報が盗取された場合

(4)以下3項目のような事実があるにも関わらず、取引銀行への通報を怠り、その間に犯行が行われた場合

・(1)〜(3)のケースに該当する
・通帳記帳やネットバンキングサービスへのログインなどにより、身に覚えのない預金残高の変動があることを認識していた
・パソコンのウイルス感染などにより、ネットバンキングで不正な払い戻しが行われる可能性を認識していた

 ちなみに、補償の限度額や期限なども銀行によって異なる。もし被害に遭った場合は、速やかに預金口座がある銀行に問い合わせ、然るべき手続きを行う必要があることを忘れないでほしい。

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