2016年12月07日 09時30分
万が一に備えて… おさえておきたい「預貯金の遺産分割」
トラブルを避けるためにも「遺産分割」のポイントや注意点をおさえておこう
トラブルに発展しがちな遺産相続。特に相続人が複数いる場合、預貯金の遺産分割について揉めることは珍しくない。そこで、この遺産分割における基本的なポイントおよび注意点をおさらいしておこう。
相続分について、被相続人(故人)が意思を表明していないときは、民法が定めた「法定相続分」に従って遺産の分割が行われる。法定相続分とは、わかりやすくいえば「こう分けるのが好ましい」と定められたルールのこと。例えば以下のような形だ。
【配偶者と子どもが相続人の場合】
それぞれ2分の1。子どもが複数なら、2分の1を子どもの人数で等分する
【配偶者と直系尊属(父母、祖父母など)が相続人の場合】
配偶者の相続分は3分の2、直系尊属は3分の1。直系尊属が複数いれば、親など近い人が相続人となり、複数なら等分する
【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】
配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹は4分の1。兄弟姉妹が複数なら等分する。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となる
相続人の間で、上記のような内容を踏まえてすんなり話し合いがつけば問題ないが、厄介なのは誰かが納得しなかったとき。預金の払い戻しには、基本的に相続人全員の同意が必要とされるため、解決するまで金融機関が応じないケースは多くみられる。ひとりがすべての遺産を相続する場合でも、全員が署名と実印を押印した「遺産分割協議書」が必要となる。
いずれにせよ、大切なのは相続人による話し合い。大切な人が亡くなった直後に遺産の話をするのは、はばかられるかもしれないが、トラブルを避けるためにも抜かりなく行おう。
参照/日本司法支援センターHP
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