生命保険に加入する際よく聞く「告知義務」

  • 生命保険に加入する際よく聞く「告知義務」

 生命保険に契約する際、一般的に必要となるのが現在・過去の健康状態を報告する告知義務。これを違反してしまった場合は保険金や給付金が支払われなかったり、契約を解除されてしまったりすることがあります。
 生命保険を契約するときは、保険に加入する被保険者(保障対象となる方)の最近の健康状態や過去の病歴、身体の障害、現在の職業などを生命保険会社に告知する義務がありますが、これを「告知義務」といいます。この告知をもとに生命保険会社は申し込みを受けるかどうかを判断します。

 告知の種類は「質問事項を告知書に記入する」「医師の診査を受ける」「勤め先の健康診断書を提出する」「保険会社で生命保険面接士による診査を受ける」などさまざま。各生命保険会社のやり方に従いましょう。一般的に大型の保険になるほど告知をする内容は多くなります。告知書の記入は複雑ではありません。基本的に以下のような質問に「はい/いいえ」で答える形式になっています。

「最近3ヵ月以内に医師の診察・検査・治療・投薬をうけたことがありますか?」
「過去2年以内に病気やケガで手術を受けたこと、または7日以上の入院をしたことがありますか?」
 生命保険とは多くの人々が保険料を出し合い、万が一のリスクに対して起こる経済的な苦しみを最小限に食い止めようとする相互扶助の仕組みのこと。この仕組みを維持するためには、契約者間の公平性を保たなければなりません。

 もし過去に病気をしていたり、現在、健康を害していたりする人が、健康な人と同じ条件で保険に加入できるとすると短期間で保険金を受け取るケースが多くなり不公平ですよね。告知はこの不公平さを取り除くための制度です。

 告知義務者が自身の健康状態について告知しなかったり、告知した内容が事実と異なる場合は、告知義務に違反したことになります。
 では、告知義務違反が発覚した場合どうなるのでしょうか。生命保険会社は契約後2年以内なら契約を解除することができます。解除された場合、解約返戻金があればお金が戻ってきますが、解除前に発生していた保険金や給付金を受け取ることができません。

 ただし、契約日から2年以上経過した場合と保険会社が告知義務違反を知ってから1年以内に解除を行わなかった場合は、契約を解除することができなくなっています。しかし、契約が解除できないことと保険金・給付金が支払われるかどうかは全く別の話。故意に虚偽の告知をした場合は、重大な違反と見なされて、保険金・給付金は支払わないことがあります。

 ちなみに、悪意がなくうっかり告知漏れしていた場合も受け取れないことがあります。すぐに保険会社に連絡し、あらためて告知しなおしてください。
 健康状態に問題がある人と契約を結ぶと保険金を支払う可能性が増すため、生命保険会社は一般的に持病のある方の加入を敬遠します。では、病歴や持病のある人は生命保険に加入できないのでしょうか。

 病気の性質や程度にもよりますが、加入できないケースは存在します。しかし、一定の条件を付けた上で加入できる保険もあります。その条件はさまざまなものがありますが、一般的には保険料が割増になったり、契約から一定期間は保険金が払われなかったり減額されるものが多いです。また、身体の一部分を特約の対象から外す場合もあります。
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