生命保険の保険金の受取でかかる税金の種類は?金額のシミュレーションも
この記事では、生命保険の保険金を受け取る際に課せられる税金の種類や、課税の対象となる金額と税額の計算方法などを解説します。
目次
生命保険の保険金・給付金にかかる税金の種類
種類 | 税金の種類 |
死亡保険金 | ・相続税:契約者(保険料負担者)=被保険者 |
満期保険金 | ・所得税・住民税:契約者(保険料負担者)=保険金受取人 |
個人年金 | ・所得税・住民税:契約者(保険料負担者)=年金受取人 |
ここからは、死亡保険金・満期保険金・個人年金に課せられる税金についてご紹介します。
死亡保険金の税金にはどんな種類がある?
例えば、被保険者が夫である場合、契約形態と死亡保険金に課税される税金は下記の通りです。
【夫が亡くなった例】
被保険者 | 契約者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 妻 | 妻 | 所得税・住民税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
相続税
保険金受取人が相続人である場合、受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数※」まで相続税は非課税となります。
※法定相続人は、遺産を相続する権利がある人
所得税・住民税
死亡保険金を一括で受け取る場合は「一時所得」年金形式で受け取る場合は「雑所得」として、課税対象となります。いずれの場合も、死亡保険金の受取総額が払い込んだ保険料の総額よりも少ない場合、所得税や住民税は課税されません。
贈与税
贈与税は、死亡保険金を含む1年間で贈与された財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた部分に課せられます。
贈与税の税率は、相続税や所得税、住民税と比較して高く設定されており、税負担が重くなりやすいです。何かしらの事情がない限り、被保険者、契約者(保険料負担者)、保険金受取人を異なる人物にするのは避けた方がよいでしょう。
死亡保険金を受け取る際の税金をシミュレーション
死亡保険金 | 1,500万円 |
払い込んだ保険料 | 10万円 |
相続財産 | 現金:800万円 |
家族構成 | 夫、妻、長女 |
夫の課税所得 | 400万円※1 |
【相続税】契約者と被保険者が同じ場合
法定相続人である妻が受取人のため、死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」まで相続税はかかりません。法定相続人は妻と長女の2人であるため、非課税となる金額と課税対象となる金額は以下の通りです。
・課税対象となる保険金:1,500万円−1,000万円=500万円
相続税が課税されるのは、遺産の総額から基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人)」を差し引いた部分です。
このケースでは、基礎控除額が「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となり、遺産の総額1,500万円はそれを下回っているため、相続税はかかりません。
【所得税・住民税】契約者と受取人が同じ場合
1,500万円の死亡保険金を一括で受け取った場合は一時所得として、以下で計算される金額が所得税や住民税の課税対象となります。
所得税は「課税される所得金額(1,000円未満切り捨て)×税率−控除額」という速算式を用いて算出します。税率と控除額は、以下の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
このケースの場合、課税される所得金額は「元々の課税所得400万円+課税対象の一時所得720万円=1,120万円」です。税額を計算すると、結果は次の通りとなります。
死亡保険金を受け取らなかった場合 | 400万円×20%−42万7,500円=37万2,500円 |
死亡保険金を受け取る場合 | 1,120万円×33%−153万6,000円=216万円 |
差額 | 216万円−37万2,500円=178万7,500円 |
住民税(所得割)の税率は10%であるため、死亡保険金を受け取ることで翌年の住民税は「課税対象の一時所得720万円×10%=72万円」増えます。
所得税と合わせると、死亡保険金の受取により合計で250万7,500円の税負担が増えました。
【贈与税】契約者・被保険者・受取人が異なる場合
贈与税の計算方法は「(1年間で贈与された財産の価額−基礎控除)×税率−控除額」です。税率と控除額は、贈与された財産が一般贈与財産と特例贈与財産のどちらに該当するかで異なります。
保険金受取人の長女が20歳以上であれば特例贈与財産、20歳未満であれば一般財産として贈与税が計算されます。計算結果は次の通りです。
子どもが20歳以上 | (1,500万円−110万円) × 40% - 190万円=366万円 |
子どもが20歳未満 | (1,500万円−110万円) × 45% - 175万円=450万5,000円 |
満期保険金にかかる税金は?
満期保険金には、契約者(保険料負担者)と保険金受取人が誰であるかで、課税される税金が異なります。課税される税金は、所得税・住民税または贈与税です。
・贈与税:契約者(保険料の負担者)が保険金受取人と異なる場合
【所得税・住民税】契約者と受取人が同じ場合
例えば、満期保険金の受取額が500万円、保険料の払込総額が400万円の場合、所得税・住民税の課税対象となる金額は以下の通りです。
=(500万円−400万円−50万円)×1/2
=25万円
【贈与税】契約者と受取人が異なる場合
例えば、満期保険金の受取額が500万円である場合「500万円−110万円=390万円」が課税対象となります。死亡保険金と同様、課税対象となる金額を算出する際に、払い込んだ保険料は差し引かれません。
【源泉分離課税】金融類似商品の場合
その場合、税額の計算方法は「満期保険金の受取額−払込保険料総額×20.315%※」です。
※所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%
金融類似商品に該当するのは「保険期間が5年以下である一時払養老保険」や「保険期間が5年超であり、契約日から5年以内に解約された一時払養老保険」などです。
解約返戻金にかかる税金は?
契約者と保険料を負担した人が異なる場合、解約返戻金は贈与税の課税対象です。この場合、解約返戻金の受取総額から110万円を差し引いた残りに贈与税がかかります。
個人年金にかかる税金は?
契約者と受取人が別:年金を受け取る年は贈与税、2年目以降は所得税・住民税
総収入金額は、その年に受け取った年金額を指します。必要経費は、払い込んだ保険料のうち年金額に対応する金額です。
契約者と受取人が別の場合、年金の受け取りを開始する時点での年金受給権の権利評価額が贈与税の課税対象となります。また、2年目以降に毎年受け取る年金は、所得税と住民税の課税対象です。
保険金を受け取ったら必要に応じて確定申告を
ただし、受け取った保険金が非課税枠の範囲内であり、税金がかからないのであれば、確定申告や贈与税の申告をする必要はありません。
確定申告の期間は、保険金を受け取った年の翌2月16日〜3月15日まで、贈与税の申告は翌2月1日から3月15日までです。
会社員や公務員など勤務先で年末調整を受けている方は、課税の対象となる保険金の額が、給与所得以外の所得と合わせて20万円以下であれば確定申告をする必要は不要です。
ただし、給与収入が2,000万円を超えるなど確定申告が必須である方は、課税対象となる保険金の額が20万円以下であっても、その部分の申告と納税が必要となります。
生命保険に関するよくある質問
非課税になる保険金や給付金の種類は?
・手術給付金
・通院給付金
・がん診断給付金
・放射線治療給付金
・特定疾病保険金
・介護保険金(一時金・年金)
・就業不能給付金
・先進医療給付金
・高度障害保険金
・リビング・ニーズ特約保険金
保険金受取人は誰を指定できる?
・1親等(被保険者の父母や子ども)
・2親等(被保険者の祖父母・兄弟姉妹・孫)
保険金受取人は変更できるの?
ただし、受取人を変更する際は被保険者の同意が必要です。また、遺言で受取人を変更する場合は、その遺言書が法律上有効であることが条件となります。
生命保険を選ぶ際は受取時の税金も考えよう
満期保険金については、契約者と受取人が同じ場合は所得税・住民税、別の場合は贈与税の課税対象となります。
個人年金は、契約者と受取人が同じ場合は雑所得として所得税・住民税が課税されます。別の人物である場合は、年金受け取り開始時は贈与税、2年目以降は所得税・住民税の課税対象です。
生命保険に加入するときは、受け取った保険金に課せられる税金も踏まえて、保険金受取人や被保険者、契約者のそれぞれを誰にするのか決めることが大切です。
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※本記事では一般的な例をもとに情報をまとめています。各社の商品やプランによっては当てはまらないケースもあります。また、情報は公開日現在のものです。各種状況や法令情報等につきましては、公的機関等で最新情報をご確認ください。