バイクの二人乗り事故で保険は下りる?二人乗りできる条件も解説

バイクの二人乗り事故で保険は下りる?二人乗りできる条件も解説

バイクの二人乗りは、景色を二人で共有しながら移動ができるのが魅力。
しかし、二人乗りをしていて事故を起こしてしまった場合、ライダー自身や同乗者のケガに保険は下りるのでしょうか。

ここでは、二人乗りの事故への自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)ならびにバイク保険(任意保険)の適用範囲について解説します。
また、バイクの二人乗りができる条件についても紹介しましょう。

mokuji目次

  1. バイクの二人乗りの事故でケガをした場合、自賠責保険は適用される?
    1. 運転者は補償の対象にならない
    2. 同乗者が補償の対象になるかは状況次第で変わる
  2. バイクの二人乗り事故でケガをした場合に適用されるバイク保険
    1. 対人賠償保険
    2. 搭乗者傷害保険
    3. 人身傷害保険
  3. 一般道でバイクの二人乗りができる条件
    1. バイクの排気量が50cc超で、乗車定員が2人であること
    2. 運転者が普通二輪免許もしくは大型二輪免許を取得してから1年以上経っていること
  4. 高速道路でバイクの二人乗りができる条件
    1. 運転者が20歳以上であること
    2. バイクの排気量が125cc超で、乗車定員が2人であること
    3. 運転者が普通二輪免許もしくは大型二輪免許を取得してから、通算3年以上経過していること
  5. 自分に合ったバイク保険に加入して、二人乗りを楽しもう

バイクの二人乗りの事故でケガをした場合、自賠責保険は適用される?

バイクを対象にした保険には、すべてのバイクならびに自動車が加入する必要のある「自賠責保険」と、任意で加入する「バイク保険」の2種類があります。

まずは、バイクの二人乗りの事故に自賠責保険が適用されるかどうかについて解説していきましょう。

運転者は補償の対象にならない

自賠責保険は、「バイクの事故で相手がケガを負わせてしまった、もしくは死亡させてしまった」場合に、その損害を補償するものです。

そのため、事故を起こしたライダー自身のケガについては補償されません。

自分自身のケガに対する補償が必要なら、保険会社が扱っている任意のバイク保険に加入する必要があります。

同乗者が補償の対象になるかは状況次第で変わる

二人乗りでバイク事故を起こした場合、同乗者が自賠責保険の補償対象になるかどうかは、状況に応じて変わります。

自賠責保険の補償対象は「運転者および運行供用者(自動車の所有者)から見た他人」です。

そのため、ライダー自身とバイクの書類上の所有者は、補償対象にはなりません。
例えば、バイクを友人が運転し、そのバイクの所有者が同乗していて事故を起こしたという場合には、何も補償されない可能性が高いでしょう。
「バイクの所有者から見た他人」にあたる人が同乗していた場合は、自賠責保険の補償対象となります。

配偶者や子供など、同居の親族も、自賠責保険においては他人と扱われるので補償対象です。
自賠責保険の補償金額は、ケガの場合で最高120万円、死亡の場合で最高3,000万円、後遺障害が残った場合で最高4,000万円が限度です。
しかし、人身事故を起こすと、その内容によっては賠償額が1億円を超えることもあるため、交通事故の備えは自賠責保険だけでは不十分だといえます。

バイクの二人乗り事故でケガをした場合に適用されるバイク保険

自賠責保険は、事故を起こした相手への損害に対する補償を行うための保険です。

加入が任意であるバイク保険に入れば、自賠責保険の補償金額ではカバーしきれない高額の賠償額に対する補償をはじめ、ライダー自身のケガやバイクの損傷についてもカバーすることが可能です。

補償内容や保険料は保険会社によって違いますが、ここではバイクの二人乗り事故によって、運転者ならびに同乗者の人的損害を補償してくれるバイク保険をご紹介します。

対人賠償保険

対人賠償保険は、保険を契約しているバイクに乗って事故を起こした際、他人にケガを負わせてしまった、もしくは死亡させてしまった場合に保険金が支払われる保険です。

いざというときに支払われる保険金額に応じて保険料が設定されますが、保険金額の支払額の上限がない「無制限」で加入するのが一般的です。

対人賠償保険に加入していれば、バイクで歩行者や自転車にぶつかってしまった場合はもちろん、二人乗りの事故で同乗者にケガをさせてしまった場合でも、保険金を受け取れます。

ただし、損害を与えた相手が、自分の親や配偶者、同居している子供など、下記のような場合には適用されないので注意しましょう。
<対人賠償保険で補償されない人の例>
・記名被保険者
・契約車両(バイク)の運転者、その父母・配偶者・子供
・被保険者の父母・配偶者・子供
・被保険者の業務に従事中の使用人

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険は、契約車両(バイク)の搭乗者、つまり二人乗りしていた場合は運転者と同乗者が、事故によってケガを負ってしまった、もしくは死亡してしまった際に補償される保険です。

対人賠償保険と違うのは、対人賠償保険では補償されない人でも、搭乗者傷害保険は適用される点と、治療費などの実額が支払われるのではなく、ケガの部位やケガの状態によって支払われる保険金額が決められているという点です。

そのため、ケガの状態によっては、治療費の全額を保険でまかなうことができず、不足分を自分で支払わなければいけないケースも起こります。

搭乗者傷害保険は、後述する人身傷害保険と併せて加入でき、事故を起こしたときにはそれぞれの保険を併用することも可能です。

人身傷害保険

人身傷害保険は、搭乗者傷害保険と同様、契約車両(バイク)の搭乗者が事故で死傷した場合に補償される保険です。

前述した搭乗者傷害保険では、ケガの部位や状況によって、支払われる保険金額が決められていました。

ですが、人身傷害保険では、過失割合にかかわらず、設定した保険金額の範囲で実際にかかった治療費などの損害額が補償されます。

一般道でバイクの二人乗りができる条件

一般道でバイクの二人乗りができる条件

バイクの二人乗りは、いつでも誰でもできるわけではなく、いくつかの条件が設定されています。
ここでは、一般道でバイクの二人乗りができる条件についてご紹介しましょう。

バイクの排気量が50cc超で、乗車定員が2人であること

排気量50cc以下のバイクは、二人乗りすることができないと決められています。

また、50ccを超えるバイクであっても、例えばスーパースポーツタイプのバイクの中には、乗車定員が1人となっているものがあります。

このようなバイクも、二人乗りをすることはできません。

運転者が普通二輪免許もしくは大型二輪免許を取得してから1年以上経っていること

二人乗りで安全に走行するためには、発進時のクラッチワーク、走行中のアクセルワークとブレーキワーク、コーナリング中のバランス維持など、それなりのテクニックが必要になります。

そのため、二人乗りができるのは、普通二輪免許もしくは大型二輪免許の取得期間が通算1年以上である場合に限られるので注意しましょう。

高速道路でバイクの二人乗りができる条件

高速道路でバイクの二人乗りをするためには、一般道よりも厳しい条件が定められています。

ここでは、高速道路でバイクの二人乗りができる条件をご紹介します。

ただし、首都高速道路の一部区間など、特定の区間はバイクの二人乗り走行自体が禁止されている場合もあるので注意しましょう。

運転者が20歳以上であること

運転者が20歳以上でなければ、高速道路でバイクの二人乗りをすることはできません。

一般道ではなかった年齢の条件が、高速道路の場合には加わります。

バイクの排気量が125cc超で、乗車定員が2人であること

排気量が125ccを超えているバイクであることも、高速道路でバイクの二人乗りできる条件のひとつです。

ただし、一般道と同様に、乗車定員が1人とされているバイクは対象外となります。

運転者が普通二輪免許もしくは大型二輪免許を取得してから、通算3年以上経過していること

交通の流れが一般道よりもはるかに速い高速道路は、重大事故につながるリスクも高いため、運転者にも高い技量と経験が求められます。

そのため、高速道路での二人乗りについては、普通二輪免許もしくは大型二輪免許の取得期間が通算3年以上経っている場合に限られます。

自分に合ったバイク保険に加入して、二人乗りを楽しもう

バイク特有の爽快感や躍動感を二人同時に楽しめるのは、二人乗りならではの魅力です。

しかし、安心して二人乗りを満喫するためには、万一の備えであるバイク保険が必要です。自分に合ったバイク保険に加入して、バイクの二人乗りを楽しみましょう。

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