2018年01月30日 16時30分

【確定申告】必要? 不要? 株や投資を始めたらまずは確認

2月16日(金)よりスタートする確定申告。株や投資信託をやっている人は必要なのか紹介(写真はイメージ) [拡大する]

2月16日(金)よりスタートする確定申告。株や投資信託をやっている人は必要なのか紹介(写真はイメージ)

 もうそろそろ2017年分の確定申告シーズン。期間は2018年2月16日(金)〜3月15日(木)なので少し時間があるが、株や投資信託で投資をしている場合には少し注意が必要なので、早めに準備するに越したことはない。というのも、確定申告が必要かどうかは証券口座の種類や利益が出ているかによって異なり、見極めが必要なのだ。今回は、確定申告が必要な投資家、必要ない投資家について解説しよう。

■「源泉徴収ありの特定口座」の人は…

 株や投信の取引をした人の中で、「源泉徴収ありの特定口座」を選んでいる人は、すでに譲渡所得についても源泉徴収で税金を納めているので、基本的には確定申告する必要はない。ただし、トータルで譲渡損失が出ているのであれば、「譲渡損失の繰越控除」のために確定申告したほうがいい。この手続きを行えば、翌年以降3年間にわたって譲渡所得との相殺が可能となり、税金が戻ってくる可能性があるからだ。また、2017年の1年間で1度も取引をせず、配当金や分配金だけを受け取った場合も、課税所得(所得税の課税対象となる所得のこと。 収入から必要経費などを除いた「所得」から、各種所得控除を引いた金額)が695万円以下であれば、確定申告によって、配当金・分配金から源泉徴収された税金の一部を取り戻すことができる。「今年は売買してないから自分には関係ない」と思い込んでいては、せっかくの還付のチャンスを逃してしまう。ぜひこの機会に確認しておこう。

■「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」の人は…

 「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」を選んでいる人は、源泉徴収されていないため、譲渡益が出ていれば確定申告をして税金を納める必要がある。「源泉徴収なしの特定口座」の場合、証券会社が1年間の取引を計算し「年間取引報告書」を送ってくれる。利益が出ていれば確定申告をして税金を払い、損失が出ていたら配当金や分配金と通算して税金を取り戻し、「譲渡損失の繰越控除」の申告をして翌年以降の利益と通算できるようにしておこう。

 「一般口座」の場合、「年間報告書」は送られてこないので、自分自身で損益を計算しなくてはならない。ネット証券でも取引であれば取引履歴が確認できるが、窓口や電話で注文は、取引のたびに送られてくる「売買報告書」を確認し、ミスのないようひとつひとつの取引について計算しなければならない。

 もし、確定申告が必要であれば、申告の時期にスムーズに手続きができるよう、今のうちから少しずつ準備を始めておくといいだろう。

(マネーライター・永井志樹子)

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