2016年08月29日 07時20分

家を買う前に要チェック! 確実に貯金できる「財形住宅貯蓄」のメリットと注意点

住宅購入などに向けてお金を貯めたい人にピッタリの「財形住宅貯蓄」、メリットと注意点は? [拡大する]

住宅購入などに向けてお金を貯めたい人にピッタリの「財形住宅貯蓄」、メリットと注意点は?

 給料から天引きで行う「財形貯蓄」という制度を聞いたことがある人もいるだろう。勤務先にない場合は利用できないが、一度手続きをすれば毎月一定額を確実に貯金できるため、お金を貯めたい人にはもってこいだ。

 財形貯蓄は、「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の3つに分けられる。このうちのひとつ、財形住宅貯蓄は、主に将来住宅を購入またはリフォームをしたい人向けで、財形年金貯蓄とあわせて貯蓄残高550万円までの利子が非課税となるメリットがある。

 特に今後、住宅の購入を予定している人には、財形住宅貯蓄で毎月数万円ずつ貯めていく方法はおすすめだ。ボーナス時に増額して貯めることもでき、例えば毎月3万円+ボーナス1回あたり10万円を貯金すれば、年間で(3×12ヶ月)+(10×2回)=56万円になる。2年間で100万円以上の貯蓄になるのだ。超低金利時代なのでそう多くはないものの、利子もつき、上述の条件を満たせばその利子に対して税金(20.315%)はかからない。

 だが、実はお金を引き出す際の理由によっては、課税対象となるケースがある。具体的に見ていこう。

(1)土地の購入
 財形住宅貯蓄は、基本的に住宅の購入やリフォームに向けた貯蓄。そのため、土地購入費用や借地権取得費用などになる場合は課税対象となる。

(2)太陽光パネルのみの設置
 太陽光パネルのみを設置する場合も、課税対象となる。ただし、設置するためにキッチンやバスの壁、床の全面的な改装を伴う工事をする場合は、すべての費用が非課税の対象となる場合もあるため、建築士に問い合わせるといいだろう。

(3)自分名義ではない住宅のリフォーム
 非課税の対象となるのは、財形住宅貯蓄をしている本人名義の住宅となるため、例えば父親名義の住宅をリフォームする場合は課税の対象となる。

 財形貯蓄の申し込み先は、勤務先の総務部や人事部、経理部などだ。福利厚生について書かれたパンフレットや社内向けWebページなどで、詳細をチェックしてみては?

(ライター:西山美紀)
ファイナンシャルプランナー。1万件以上のマネーデータを分析し、500人以上にマネーの取材経験あり。マネーや女性の生き方などをテーマに取材・執筆・記事監修などを行う。男の子、女の子の2児の母でもある。ブログ:http://ameblo.jp/nishiyamamiki/

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