2014年07月10日 10時00分

【交通事故・損害賠償】被害者になった時、知っておきたい「示談金」と「慰謝料」のポイント

示談金および慰謝料は、事故内容によっては大きな金額となり得る。今一度、自身の補償内容の確認を! [拡大する]

示談金および慰謝料は、事故内容によっては大きな金額となり得る。今一度、自身の補償内容の確認を!

 交通事故の損害賠償請求に関わる「示談金」と「慰謝料」。示談金とは、被害側と加害側の話し合いによって決まる損害賠償金で、治療費・通院費・休業損害など加害者が賠償責任を負うべきあらゆる費用を指す。慰謝料とは一般的に、損害によって被害者が受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金のことで、示談金を構成する一部だ。今回は、被害者となった場合に、それぞれに関連する知っておきたいポイントを紹介する。

■過失0の「もらい事故」では、保険会社が示談金交渉をしてくれない!

 示談金の額は、一般に双方の損害保険会社同士が交渉を代行して決まっていく。ただし、被害者に過失のない「もらい事故」などの場合、相手に対して損害賠償義務が発生しないことから、被害側の保険会社は交渉を代行することができない。

 被害者自身と加害側の保険会社との間で話し合いになり、通院費用や入院した際の欠勤分の給料のカバー、また後遺症の心配などを考えると、素人の示談金交渉はなかなか難しいもの。そんなとき、役立つのが任意自動車保険に付帯できる「弁護士費用補償特約」だ。付けていれば、過失のない事故の場合に、弁護士に示談代行を依頼する費用が補償されることを覚えておこう。

■慰謝料の請求は「被害者本人」のほか「遺族(法定相続人)」も可能

 慰謝料には、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つがあり、被害者本人による請求のほか、被害者が死亡している場合には遺族(法定相続人)による請求も可能。死亡慰謝料については、遺族自身が受けた精神的苦痛などに対して請求することもできる。

 ちなみに、慰謝料の算出については、ある程度の相場や基準が設けられている。特に強制保険である自賠責保険では明確に定められているため、加害者となってしまった際には補償範囲を超えてしまうケースもある。カバーするのは任意保険ということを頭に入れておきたい。

 事故の程度によって、大きな金額となり得る示談金および慰謝料。いざというときに備え、自身の補償内容を確認しておこう。

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