2017年06月13日 09時20分

自動車保険“対人賠償“は誰のための保険か

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自動車保険の”対人賠償”はどの範囲まで補償される?

 対人賠償保険は、対人、つまり車が人にぶつかってしまった時にその相手に支払う保険だ。歩行中はもちろん、車同士の事故でケガした人も補償される。では、その「人」とは誰を指しているのか。相手が家族や親戚、または友人だった場合はどうなるのか。

■対人賠償保険の基本

 交通事故は、事前に予測できず、また事故によってどれだけのケガを負わせてしまうのか、知ることはできない。万が一、事故を起こした際、被害者に万全の補償をするために対人賠償保険は必要だ。万全の補償が欲しいが、強制加入である自賠責保険の対人賠償の補償額は限定的だ。

【自賠責保険の補償限度額】
ケガ:120万円
死亡時:3000万円(最高)
後遺障害時:4000万円(最高)

 昨今の交通事故では、賠償金が1億円を超えることは珍しくない。一般人には到底まかないきれないため、任意保険に加入しておくと安心だ。

【任意保険の対人賠償】
 保険金は無制限だが、自賠責保険の補償を超える部分から、ケガ、死亡、後遺障害時を補償する。

■対人賠償保険は“他人のための保険”

 対人賠償保険は、車で他人をケガさせた場合に保険金が支払われる。この時の「他人」は、自賠責保険、任意保険で定義が異なる。

【自賠責保険の場合】
 運行供用者以外なら家族でも他人となり、補償の対象となる可能性がある。運行供用者とは「自己のために自動車を運行の用に供する者」を指す。

<事例1>
・夫が自分の通勤目的のため、マイカーの助手席に搭乗し、妻が運転。妻が事故を起こし、夫がケガをした。
→夫は運行供用者となる可能性が高く、自賠責保険で補償されない。

<事例2>
・夫が通勤で自宅から駅までマイカーを運転。その際、妻を助手席に同乗させていた。夫が運転中に事故をおこし、妻がケガをした。
→妻は運行供用者に該当しないため、自賠責保険で補償される。

【任意保険の場合】
 他人とは家族(同居親族を含む)以外を指す。まったくの他人、友人・知人、生計をともにしない別居の親族(子ども含む)は他人となり、対人賠償の補償対象となる。ただし、仕送りを受けている別居の子どもなどは他人とならない。

<事例3>
・自分が運転している車で、夏休みで帰省した大学生の子ども(親からの生活費仕送りあり)を誤ってひいてしまった。
→生計をともにする家族にあてはまるため、対人賠償で補償されない。

<事例4>
・自分が運転している車で、すでに独立して別の場所で暮らしている子どもを誤ってひいてしまった。
→生計をともにしていないので、他人にあてはまり、対人賠償で補償される。

 同じ保険でも、自賠責保険と任意保険では、「他人」の定義が異なり、補償内容も変わるので注意。この違いをしっかり確認しておこう。

(文/西村有樹)
フリーライター。保険や資産運用などマネー系に強く、「All About」で自動車保険ガイド記事のほか、銀行や保険会社、証券会社などの刊行物、国交省、財務省等官公庁の媒体など幅広く執筆。ほかにも雑誌「プレジデント」「ベストカー」などでも多数の記事を担当する。

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