自動車保険の弁護士特約は交通事故以外にも使える?適用ケースや注意点を解説

自動車保険の弁護士特約は交通事故以外にも使える?適用ケースや注意点を解説

自動車保険の弁護士特約が自動車事故以外に使えるのか、気になる人もいるのではないでしょうか。自動車保険の弁護士特約は、主に自動車事故の被害者になったときに弁護士に依頼する費用を補償してくれる特約です。しかし、最近では自動車事故以外のトラブルをカバーする弁護士特約もあります。

この記事では、自動車保険の弁護士特約基礎知識自動車事故以外で対象となるケース注意点などを詳しく解説します。

mokuji目次

  1. 【基礎知識】自動車保険の弁護士特約とは
    1. 弁護士特約に該当する費用
    2. 弁護士特約が利用できる家族の範囲
    3. 弁護士特約が適用になる交通事故のケース
    4. 弁護士特約の多様化
  2. 弁護士特約が交通事故以外で適用されるケース
  3. 自動車保険の弁護士特約を付帯する際の注意点
    1. 日常トラブルをカバーしたい場合は専用コースを選ぶ
    2. 費用がすべて補償されるとは限らない
    3. 弁護士特約の利用に保険会社の承認を得る
    4. 事故後の契約は対象外になる
    5. 家族の自動車保険や他の保険との重複に気をつける
  4. 自動車保険の弁護士特約に関するQ&A
    1. 弁護士特約に加入するとどのくらい保険料が上乗せになる?
    2. 弁護士特約を利用するとペナルティはある?
    3. 弁護士特約の保険金が支払われないケースは?
  5. 自動車保険の弁護士特約で交通事故以外にも備えよう

【基礎知識】自動車保険の弁護士特約とは

【基礎知識】自動車保険の弁護士特約とは

自動車保険の弁護士特約とは主に自動車事故の被害者になった際に、相手方への損害賠償請求をするために弁護士に依頼する費用を補償する特約です。保険会社によっては「弁護士費用特約」と呼ばれています。

弁護士特約に該当する費用

弁護士特約では、主に以下のような費用が補償されます。
●法律相談料
●弁護士報酬(着手金を含む)
●書類作成費用
●示談交渉費用
●調停・訴訟に要する費用
上記に加え、保険会社や商品によっては対人事故で刑事事件になったときの弁護士費用も補償対象となる場合があります。補償される具体的な費用は保険会社や契約プランによって異なりますので、事前にしっかり確認しておきましょう。

弁護士特約が利用できる家族の範囲

弁護士特約は記名被保険者だけでなく、一定の範囲の家族も利用できます。

一般的な補償対象は記名被保険者の配偶者(別居・同居を問わず)同居している親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)、そして別居している未婚の子どもです。

具体的には同居の兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪、いとこなどの血族、また義理の両親などの姻族まで幅広く補償されます。

なお、補償範囲は保険会社によって異なる場合があるため、契約時には約款の確認をおすすめします。

弁護士特約が適用になる交通事故のケース

弁護士特約は、主に被保険者に過失がない「もらい事故補償対象となります。もらい事故の場合、保険会社による示談交渉サービスが利用できず、被害者自身が加害者と交渉しなければならないためです。

対象となる例としては、以下のような事故が該当します。
●信号待ちで停車中に後ろから追突された
●駐車場に停めていた車に他車が接触した
●事故の相手が任意保険に加入していなかった
このような場合、弁護士に示談交渉や損害賠償請求を依頼する費用が補償されます。また、一方的な被害事故でない場合に保険会社同士の交渉が難航している場合も、利用可能です。

交通事故の被害者が加害者と直接交渉するのは簡単ではなく、弁護士特約の必要性は高いといえます。

弁護士特約の多様化

従来、弁護士特約は交通事故に遭った際に弁護士へ依頼する費用を補償するものが一般的でした。

しかし近年では利用者のニーズの多様化に応え、日常生活で発生するトラブル にも対応する弁護士特約が登場しています。

日常生活のトラブルとは、交通事故以外でケガをしたり、自分のものを壊されたりするケースです。こうしたトラブルの示談交渉が上手くいかず、法律の専門家である弁護士のサポートが必要となる場面は少なくありません。
そのため、弁護士特約の対象範囲を拡大して、日常生活におけるトラブルにも対応する保険会社や商品も選べるようになりました。

ただし、補償内容や適用範囲は保険会社や商品によって異なるため、弁護士特約への加入を検討する際は自身のニーズに合った商品を選ぶ必要があります。

弁護士特約が交通事故以外で適用されるケース

弁護士特約が交通事故以外で適用されるケース

多くの保険会社の弁護士特約には、「自動車事故のみ」と「自動車+日常事故」の2つの補償タイプがあります。

自動車+日常事故タイプを選択すると、交通事故以外の日常生活における被害事故も補償対象となります。

日常生活における被害事故の具体例は、以下のようなケースです。
●近所の子どもが投げたボールで自宅の窓ガラスが割れた
●通行中に落下してきた植木鉢でケガをした
●他人の飼い犬にかまれてケガをした
●マンションの上階からの水漏れで家財が汚損した
●自転車との接触事故でケガをした
なお、この特約も交通事故時と同様に、弁護士への相談費用や着手金といった費用のみが補償対象となります。損害自体(治療費や修理費など)は、本契約もしくは他の特約等を確認してください。

また、保険会社や商品によっても補償範囲が異なるため、契約時には約款をよく確認する必要があります。

自動車保険の弁護士特約を付帯する際の注意点

自動車保険の弁護士特約を付帯する際の注意点

弁護士特約を付帯すると高額な弁護士費用がカバーされますが、注意点もあります。

日常トラブルをカバーしたい場合は専用コースを選ぶ

日常生活のトラブルまで補償を広げたい場合は、必ず日常事故までカバーするタイプの弁護士特約を選ぶ必要があります。

弁護士特約には交通事故のみを対象とするタイプがあり、そのタイプでは他人の飼い犬によるケガや落下物による損害などは補償されません。

ただし、日常生活のトラブルまでカバーする弁護士特約は補償範囲が広がる分、保険料は交通事故限定のタイプより高くなります。

費用がすべて補償されるとは限らない

弁護士特約を付帯していても、弁護士費用が全額補償されるとは限りません。弁護士費用特約補償限度額は、一般的に1事故被保険者1名につき法律相談費用が10万円まで、弁護士への委任費用が300万円までです。

一般的に交通事故の弁護士費用は賠償金額によって変動します。そのため、死亡事故や重度の後遺障害を伴う事故といった賠償金額が高額になるケースでは、弁護士費用が補償限度額を超える可能性があるのです。

その場合、超過分は自己負担となる点に注意が必要です。

弁護士特約の利用に保険会社の承認を得る

弁護士特約を利用する際は、必ず事前に保険会社への連絡と承認が必要です。事前承認なしで弁護士に依頼すると、補償を受けられない可能性があります。

弁護士特約を利用する一般的な流れは以下のとおりです。
1. 保険会社へ連絡し、弁護士特約利用の意向を伝える
2. 事故状況を説明し、特約適用の可否を確認
3. 弁護士を選定
4. 選定した弁護士の情報を保険会社に伝え、承認を得る
5. 弁護士と委任契約を締結
6. 弁護士と保険会社間で費用に関する手続きをする
手続きの流れは保険会社によって異なりますが、保険会社の担当者の指示に従って手続きを進めることが重要です。

事故後の契約は対象外になる

弁護士特約付帯後に発生した事故のみが補償対象となります。そのため、事故が発生してから特約を付帯しても、その事故については補償を受けられません。

例えば、事故発生後に「弁護士費用が必要になりそうだ」と考えて特約を追加しても、その事故に関する弁護士費用は自己負担となってしまいます。

弁護士特約は、自動車保険の新規契約時や更新時に付帯しておくようにしましょう

家族の自動車保険や他の保険との重複に気をつける

弁護士特約は記名被保険者だけでなく、配偶者や同居の親族、別居の未婚の子どもまで補償の対象となります。そのため、家族が別の自動車保険で弁護士特約に加入している場合、重複して加入する必要はありません

また、弁護士特約は自動車保険以外にも、火災保険や傷害保険にも付帯できる場合があります。しかし、複数の保険で重複加入しても保険金は増えません。

不要な重複を避けるため、家族の保険加入状況やご自身が契約している他の保険の補償内容を確認しましょう。

自動車保険の弁護士特約に関するQ&A

自動車保険の弁護士特約に関するQ&A

自動車保険の弁護士特約に関する、よくある質問に回答します。

弁護士特約に加入するとどのくらい保険料が上乗せになる?

弁護士特約の保険料は、年間で2,000円〜3,000円程度が相場です。保険会社や契約内容によって多少異なりますが、月々にして数百円の上乗せで付帯できます。

このわずかな負担で、弁護士に相談したり依頼したりする際に発生する、着手金、相談料、成功報酬、裁判費用といった、さまざまな費用をまかなえるのは大きなメリットといえるでしょう。

弁護士特約を利用するとペナルティはある?

弁護士特約の利用は「ノーカウント事故」として扱われるため、保険等級への影響はありません。他の補償を使用していなければ、翌年は通常通り1等級上がります。また、月々の保険料が増額されることもないため、安心です。

ただし、弁護士特約と同時に車両保険や対人・対物賠償保険などを使用した場合は、それらの補償による等級ダウンが適用される可能性はあります。

弁護士特約の保険金が支払われないケースは?

弁護士特約を付帯していても、一般的に以下のようなケースでは保険金が支払われません

●被保険者の故意や重大な過失のために生じた損害
●無免許運転や酒気帯び運転によって生じた損害
●台風、洪水、高潮、地震もしくは噴火またはこれらによる津波により発生した損害

弁護士特約の対象となる範囲は、保険会社によって異なる場合があります。詳しくは、ご自身の加入している、または加入を検討している保険会社の約款を確認するようにしましょう。

自動車保険の弁護士特約で交通事故以外にも備えよう

自動車保険の弁護士特約は、契約内容によっては自動車事故だけでなく日常生活のトラブルまで幅広く対応できる心強い味方です。年間数千円程度の追加保険料で、高額な弁護士費用の心配なく専門家のサポートを受けられます。

ただし、保険会社によって補償内容や対象範囲が異なるため、契約時にはご自身のニーズに合った商品を選ぶ必要があります。将来起こりうるトラブルに備え、弁護士特約の加入を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

オリコン顧客満足度ランキングでは、自動車保険の加入者へのアンケート調査をもとに算出した「自動車保険 顧客満足度ランキング」を発表しています。

自動車保険への加入を検討される際はこちらもぜひご参考いただき、自分に合ったより良い選択肢を見つけてみてください。

※本記事では一般的な例をもとに情報をまとめています。各社の商品やプランによっては当てはまらないケースもあります。また、情報は公開日現在のものです。各種状況や法令情報等につきましては、公的機関等で最新情報をご確認ください。
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