2017年11月20日 09時30分

2017年分の期限はあと約1ヶ月 ふるさと納税の注意ポイント

「ふるさと納税」2017年分は基本的に2017年12月31日まで(写真はイメージ) [拡大する]

「ふるさと納税」2017年分は基本的に2017年12月31日まで(写真はイメージ)

 自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にも申し込みできて御礼に特産物などをもらえることで制度を利用する人も多い“ふるさと納税”。制度はいつでも利用できるが、2017年分としては基本的に2017年12月31日までとなっている。だが、自治体によっては、手続き上12月31日までではなく、数日前で受付を締め切ることも多い。このほか、ふるさと納税の注意点を紹介する。

■“利用上限額”をチェックすること

 ふるさと納税は、自治体に寄付したお金のうち、自己負担額2000円を除いた金額(上限額あり)が全額控除される仕組みだ。控除されるというのは、その分のお金に税金がかからないという意味で、すでに税金を納めていればその金額が戻ってくるというわけだ。そして自治体によっては、その地域の特産物をお礼の品として送ってくれるケースがあり、ふるさと納税の魅力となっている。

 では、ふるさと納税の年間寄付上限額はどれくらいかをご存じだろうか。総務省のふるさと納税ポータサイトで目安を試算できる。あくまでも目安ではあるが、一例を紹介しよう(以下筆者調べ。年収=給与収入として掲載)。

 例えば、独身(または共働きで子どもがいない人、または共働きで小学生以下の子どもがいる人)の場合、年収が300万円なら2万8000円、年収500万円なら6万1000円、年収700万円なら10万8000円だ。

 専業主婦家庭で、子どもがいない人や小学生以下の子どもがいる場合、年収300万円なら1万9000円、年収500万円なら4万9000円、年収700万円なら8万6000円と、意外と大きな金額であることがわかる。

■ワンストップ特例制度を利用する人は要注意

 また、ふるさと納税には“ワンストップ特例制度”といって、会社員で寄付先が5つ以内の自治体など条件を満たした場合、確定申告をしないで自治体との書類のやりとりだけで手続きができる制度がある。

 しかし同制度は、あくまでも確定申告の必要がない人に限るので注意。もし、翌年の2、3月などに医療費控除などで確定申告をした場合は、ワンストップ特例制度の手続きが無効になってしまう。確定申告の際に、改めてふるさと納税の申告をすることを忘れないようにしよう。

 各地域の自慢の特産品をもらえるというのも、うれしいものだ。ふるさと納税をまだしたことがない人や、今年のうちにやりたいと思っている人は早めに行うようにしよう。

(ライター:西山美紀)
ファイナンシャルプランナー。2児の母。これまでに1万件以上のマネーデータを分析し、500人以上にマネーの取材を行うほか、女性の生き方などをテーマに取材・執筆・記事監修なども行っている。著書に『お金が貯まる「体質」のつくり方』(すばる舎)

>>利用者が選ぶ 預金金利の満足度が高いネット銀行は?

>>「ふるさと納税」は1月から始めるべき!? 知っておきたいポイント解説

オリコン日本顧客満足度ランキングの調査方法について

当サイトで公開されている情報(文字、写真、イラスト、画像データ等)及びこれらの配置・編集および構造などについての著作権は株式会社oricon MEに帰属しております。これらの情報を権利者の許可なく無断転載・複製などの二次利用を行うことは固く禁じております。