引越しが決まると1ヶ月ほど前からあちらこちらでさまざまな手続きが必要になります。一通りの準備を終えて無事引越しの当日を迎えると、そこで安心してしまうケースが少なくありませんが、住民票の移動は原則引越し後14日以内です。うっかり忘れてしまわないよう、手続きリストやスケジュール帳にしっかり書きとめておきましょう。
なぜ住民票の移動手続きが必要か
住民票の移動は、引越しの前後に役所へ提出する「転居届」の手続きで行われます。一時的に生活地を移すだけの学生や、1年未満の転勤といった事情であれば移動不要との判例もありますが、基本的に転居を届けて住民票移動の手続きをすることは義務なのです。これを引越し後の14日以内に行わない場合、5万円以下の過料という罰則を受けることもあります。
正式な現住所がどこに登録されていようと、日常生活にほとんど支障がないことは事実です。実際に、1~2年という期間を住民票のない土地で暮らすケースもあるでしょう。しかし、新住所での選挙権や運転免許証書き換え、確定申告などが行えず、こうした些細な不便が生活に支障をきたすこともあります。運転免許証更新の案内が手元に届かなかったために、期限を過ぎて失効してしまったというようなことも、十分起こり得るトラブルです。
住民票移動のあれこれ
引越し前に住民票の移動だけ済ませたいという人もいると思いますが、原則としては引越し前に転出届を提出し、引越し日以降14日以内に転入届を提出します。旧住所と新住所の市区町村が変わらない場合、役所に転居届を提出するだけで構いません。
一方、事情により届出住所と現住所が異なるという場合でも、確かにそこに生活しているという証明書類を用意すれば運転免許証の住所変更・パスポートの申請は可能です。また、住所記載・顔写真付きの本人証明書類があれば、銀行口座を開設することもできます。
1 住民票の異動手続きは引越し後14日以内に
2 旧住所と新住所の市区町村が変わらない場合、役所に転居届を提出するだけで良い