自動車保険の等級 新規・引き継ぎの違い
自動車保険の等級については、新規で契約する場合と引き継ぎの場合で異なる点があります。様々なケースを参考に、今の自分に合った情報をピックアップして、頭に入れておきましょう。
新規で契約する場合
初めての自動車保険契約での等級は?
- スタートは6(S)等級
- 新規で自動車保険に加入する場合は、原則として6(S)等級からスタートすることになります。つまり、割引率が最大の20等級になるには、完全無事故で最低14年かかる計算です。
- 加入時の割引率は年齢や車種も影響
- 自動車保険加入時は、年齢によって割引率が変化。同じ6(S)等級でも、20歳以下と26歳以上では参考純率が40%近く変わるからです。また、小型貨物車など一部の車種は年齢にかかわらず一律の割増引率になっています。
【新規契約で6(S)等級となる場合の等級制度割増引率】
| 全年齢補償 | +28% |
|---|---|
| 21歳以上補償 | +3% |
| 26歳以上補償 | -9% |
| 年齢条件対象外車種 | +4% |
引き継ぎの場合
自動車を買い替えたら等級はどうなる?
- 原則として等級は引き継ぎ
- 自動車保険会社によって細かい規定が異なることはありますが、自動車を買い替えた場合は「車両入替」と呼ばれ、原則として等級は引き継がれます。ただし、車両入替には一定の条件があります。
- 車両入替の条件
- 古い車が廃車されたり、譲渡されておらず、手元に残っていて保険をかけ続けている場合は、2台目の車を導入した形になり、等級は引き継げません。
- 所有者が変わったら
- 自動車の所有者が変わる場合、等級の引き継ぎはNG。ただ、配偶者に名義が変わる場合や、子どもなど同居中の親族に変わる場合は等級を引き継ぐことは可能です。
- 車種が変わる場合
- 買い替えで自動車の車種が変わる場合は少しだけ注意。自動車保険上の区分が変わってしまうと、等級の引き継ぎはできません。ところが、自動車保険の等級制度では、いわゆる自家用8車種はすべて同じカテゴリーになっているので、自家用バスなどよほど特別な車に乗り換えない場合は問題なく引き継ぐことができます。
- 解約時には中断証明書を発行
- 自動車保険を解約してから13ヶ月以上が経過すると、等級はリセットされてしまい、改めて新規契約となります。こんな時のために覚えておきたいのが「中断証明書」の発行。これは7等級以上の自動車保険がかかっている車を手放すとき、13ヶ月以内に申し出れば発行してもらえるもので、最長10年間それまでの等級を次の契約時に引き継げるようになります。
【中断証明書発行の条件】
| 1.中断理由 | ・自動車を廃車、譲渡、リース返還する場合 ・車検切れになった場合 ・車両入替でほかの保険契約対象となった場合 ・盗難された場合 ・災害で失った場合 など |
|---|---|
| 2.引き継ぎ時の等級 | 7等級以上 |
2台目の車を買ったとき
- 等級をそのまま引き継げないけど……
- すでにある自動車を廃車や譲渡せずに、新しい自動車を購入する場合は等級引き継ぎができません。ですが、こうして2台目の自動車保険を契約する場合は、6(S)等級ではなく7(S)等級からスタートすることもできます。
- 2台目なら7等級から
- すでに契約している自動車保険が11等級以上で、既存の契約と自動車の所有者が同じ場合は、通常7(S)等級から保険契約をスタートできます。年齢などによって割引率が変わる点は通常の新規契約時と同じです。
【新規契約で7(S)等級となる場合の等級制度割増引率】
| 全年齢補償 | +11% |
|---|---|
| 21歳以上補償 | -11% |
| 26歳以上補償 | -40% |
| 年齢条件対象外車種 | -39% |
ほかの保険会社に乗り換える
- 保険会社間での等級引き継ぎも可能
- 共済からの乗り換えなど、一部引き継ぎができないケースもありますが、原則としてほかの自動車保険会社に契約を切り換える場合でも、等級は引き継ぐことができます。
- 下がった等級も継承
- ただし、等級が上がっている場合だけでなく、下がっている場合でも等級は引き継がれます。「事故を起こしても契約し直せばリセット!」というわけにはいきませんので、くれぐれも事故には注意しましょう。
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