自動車保険では、補償する運転者の範囲を限定することで、保険料を変えることができます。例えば運転者を「本人および家族」に限定すると、保険料を安くすることができるのです。「本人のみ」や「本人および配偶者」といった限定方法もありますが、一般的なのは「本人および家族」。いわゆる「運転者家族限定」です。では、この「家族」とは、いったいどこまでの範囲を指すのでしょうか。
「運転者家族限定」における家族
「運転者家族限定」における家族は、下記のように明確に決まっています。
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者または配偶者の同居の親族
(4)記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
上記の通り、配偶者であれば、ほぼ無条件で家族として扱われます。例えば夫が単身赴任中で別居していても、夫婦であれば家族の範囲内です。ちなみに(3)の「親族」とは、6親等以内の血族または3親等以内の姻族のことを指します。
「運転者家族限定」で家族として扱われる例
■内縁の妻・夫
「配偶者」には、事実婚いわゆる内縁関係にある場合も含まれます。各自動車保険会社の保険約款にも、「配偶者(内縁を含む)」との記載があるため、内縁の妻・夫は配偶者、つまり家族として扱われます。
■二世帯住宅(例外あり)
6親等以内の血族または3親等以内の姻族と二世帯住宅で暮らしている場合、同一の家屋の内部でつながっていて、お互いに行き来できる状況であれば、「同居の親族」とみなされるため、家族として扱われます。一方、同じ敷地内で別々の建物に住んでいたり、建物の内部が完全に仕切られていて入口も別々といった場合は同居とみなされないため、家族としては扱われません。
「運転者家族限定」で家族として扱われない例
■結婚して親元を離れた娘・息子
結婚して親元を離れた娘・息子は、上記(1)〜(4)に含まれないため、家族として扱われません。「結婚後も近所に住んでいて、実家の車をよく利用する」などという場合、もし実家の車に「運転者家族限定」がついていたら、補償の対象外となるので要注意です。
■離れて暮らす離婚歴のある子ども
(4)には、「記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子」とあります。例えば「大学生になって一人暮らしを始めた子ども」はあてはまりますが、「未婚の子」は婚姻歴のない子どもを指すため、離婚歴がある場合は家族としては扱われません。