自動車保険の保険料額を決める大きな基準となる等級。無事故であれば翌年は1つ上がり、保険プランが同一であれば保険料は下がります。ただ、事故を起こして保険の支払いを受けると、事故内容によっては翌年に3等級もしくは1等級下がり、保険プランが変わらなくても保険料はアップ。ところが、なかには保険の支払いを受けたとしても、翌年の等級は変わらないどころか、無事故の場合と同様、1等級上がる事故もあります。
では、どのような事故を起こし、どのような保険を使うと等級が下がるのでしょうか? また、保険を使っても等級が下がらない事故とは、どのようなものなのでしょうか。いくつか例を挙げながら、線引きを考えてみましょう。
3等級もしくは1等級ダウン! 等級が下がる事故×保険の例
3等級ダウンに該当する事故は「契約者に過失がある」場合。例えば下記のような事故です。
事故例1
契約車両で運転中に、人をひいてケガを負わせてしまい、保険金が支払われた
支払われた保険の種類:対人賠償保険
事故例2
契約車両で運転中に、他人の家の壁にぶつかって壊してしまい、保険金が支払われた
支払われた保険の種類:対物賠償保険
事故例3
契約車両を自宅で車庫入れした際、壁にぶつかり、修理のために保険金の支払いを受けた
支払われた保険の種類:車両保険
上記のほか、無保険車傷害保険や自損事故保険などで支払われた場合も、3等級ダウンとなります。ただ、無保険車傷害保険の支払いを受けられるのは、搭乗者が死亡したり、後遺障害を被った場合のみ。等級の上下や、保険料に関する損得を考えている場合ではありません。
自損事故保険は、対人賠償保険に加入すると自動付帯されるのが一般的。ところが、その補償内容をカバーする人身傷害補償保険に契約するドライバーが多いため、出番がないというのが実情です。
翌年1等級下がる事故×保険(1等級ダウン事故)
1等級ダウンに該当する事故は、下の(ア)と(イ)をいずれも満たす場合。
- 車両保険のみ
- 車両保険および無保険車傷害保険のみ
- 車両保険および搭乗者傷害保険のみ
- 車両保険、無保険車傷害保険および搭乗者傷害保険のみ
- 火災または爆発
- 盗難
- 騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
- 台風、竜巻、洪水、高潮
- 落書または窓ガラス破損
- いたずら
- 飛来中または落下中の他物との衝突
例えば下記のような事故です。
事故例1
契約車両を盗まれ、保険金の支払いを受けた
支払われた保険の種類:車両保険
事故例2
いたずらにより契約車両の窓ガラスを破損させられ、保険金の支払いを受けた
支払われた保険の種類:車両保険
事故例3
台風により物が飛んできてぶつかったため、契約車両のボディに傷がつき、保険金の支払いを受けた
支払われた保険の種類:車両保険
扱いは”ノーカウント” 等級が下がらない事故×保険の例
翌年1等級上がる事故×保険(ノーカウント事故)
ノーカウント事故に該当するのは「契約者の危険度を直接的に示すものではない」場合。例えば下記のような事故です。
事故例1
契約車両を運転中、急ブレーキをかける必要があり、顔をハンドルにぶつけてケガをし、保険金の支払いを受けた
支払われた保険の種類:搭乗者傷害保険
事故例2
契約車両を運転中、他車に追突されケガを負ったが、相手は無保険車で相手の保険から補償を受けることができず、自分の保険金の支払いを受けた
支払われた保険の種類:人身傷害補償保険。そのほか車両保険などの支払いは受けていない
等級がダウンする事故の共通点は「対人賠償保険」「対物賠償保険」「車両保険」の使用
等級がダウンする事故の共通点とは?
事例を見てわかる通り、3等級ダウン事故や1等級ダウン事故で使用しているのは「対人賠償保険」「対物賠償保険」「車両保険」の3つ。等級が下がり、翌年の保険料が上がる可能性が生じるのは、これらの保険を使ったときとなります。
保険を使うのと自費で賄うのと、どちらがトクか? これらの保険を使う際には、保険会社とよく話をして、両者の金額の違いなども考えたほうが良いでしょう。ただ、自分の車両を補償する「車両保険」ならいざ知らず、「対人賠償保険」「対物賠償保険」の場合は相手があることですから、相手への補償を考えることが最優先です。
■“契約者に過失がある事故”は3等級ダウン
■“条件にあてはまる事故”は1等級ダウン
■“契約者の危険度を直接的に示さない事故”はノーカウント
■等級がダウンするのは「対人賠償保険」「対物賠償保険」「車両保険」を使った場合