通院交通費明細書の書き方とは?記載時の注意点も解説
ここでは、通院交通費に含まれる費用の詳細と通院交通費明細書の書き方、通院交通費明細書を作成するにあたっての注意点について解説します。
目次
通院交通費明細書は、通院交通費の請求に必要な書類
補償を受けるには、通院交通費の金額を保険会社に伝える必要があります。通院交通費明細書があれば、保険会社に対し、「通院交通費としていくらかかったか」の詳細を申告することが可能です。
自家用車で通院した場合は、燃料代相当額が補償の対象になります。徒歩や自転車での通院は、通院交通費が発生しないため、保険金支払いの対象外です。
なお、通院交通費明細書とは一般的な呼び方であり、その名称は保険会社によって異なります。
通院交通費に含まれる費用
通院にかかった交通費
ただし、ケガの程度から公共交通機関での移動が困難である場合や、バスが1日2本しかないなど公共交通機関が不充分である場合は、タクシーの利用が認められることがあります。
自家用車で通院する場合、ガソリン代は1kmあたり15円で通院交通費として計算します。
入院・通院の付添人の交通費
家族のお見舞いにかかった交通費
ケガによる通勤費の増額分
ケガによって通勤が困難だったものの、タクシーを利用することで早めに職場復帰でき、休職期間を短縮できたといった場合が該当します。
通院交通費明細書の記載項目
なお、通院交通費明細書は保険会社の担当者から送られてくるため、自分で用意する必要はありません。
記載日
事故日
被害者の氏名
請求者の氏名
通院交通費の請求の有無
医療機関の名称
交通費の詳細
通院交通費明細書はどのように記載する?
事故後1ヵ月間は週1回タクシーで通院し、その後1ヵ月間は週1回電車と徒歩で通院したケースでは、下記のように記載します。
■通院交通費明細書の記載例
通院交通費明細書に記載する際の注意点
自家用車の場合はガソリン代の計算が必要
例えば、自宅から病院が片道5kmで、合計10日間通院した場合、通院交通費として認められるのは5km×2回×15円×10日=1,500円です。
なお、有料道路や駐車場を利用した場合は、領収書があれば実費を請求できます。
タクシーの場合は領収書を添付
タクシーを利用した場合は、忘れずに領収書をもらっておきましょう。電車やバスについては、領収書は不要です。
虚偽が発覚すると返還要求などがある
悪質な場合は警察に被害届が提出され、刑事事件として立件される可能性があります。少額でも、虚偽申告は絶対にしないでください。
通院交通費明細書は正しく記載し、自動車保険で事故の負担を抑えよう
自動車事故に適切に備えるためには、自動車保険への加入がおすすめです。自動車保険に加入していれば、通院交通費だけでなく、車の運転中などに起きた事故やトラブルによる損害の補償を受けることができます。カーライフを安心して楽しむため、自動車保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。
オリコンでは、日本最大級の規模で調査を行い、毎年「自動車保険 オリコン顧客満足度ランキング」を発表しています。保険料や事故対応、ロードサービスの充実度など様々な切り口でのランキング・口コミを確認することもできるため、保険会社選びの参考にしてください。