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交通事故で傷害を負った場合、治療を続けてもケガが完治せずに後遺症が残ってしまうケースがある。この後遺症による精神的・肉体的な苦痛に対しても、加害側に慰謝料を請求することは可能だ。
後遺症については、身体に残った障害の程度に応じて、第1級から第14級まで区分される。数字が小さいほど障害の状態が重く、介護が必要な後遺障害は第1級もしくは第2級に相当する。
自賠責保険の支払い基準では、後遺障害の等級ごとに慰謝料の金額が決められている。たとえば、「神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害が残り、介護を要する後遺障害」の場合、第1級と認定されれば1600万円、第2級だと1163万円が慰謝料となる。また、初期費用等として、第1級は500万円、第2級は205万円が加算されることになっている。上記以外の後遺障害の場合は、第1級1100万円〜第14等級32万円の間で、段階的に減額されていく。また、どちらのケースでも、第1〜第3級に認定され、かつ被扶養者がいるときは、慰謝料は増額される。
後遺障害別に慰謝料の相場(基準)を見ていくと、たとえば、「両眼の視力が0.1以下になった場合」は第6等級で慰謝料は498万円。「上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残した場合」は第10等級で慰謝料は187万円となる。後遺障害による損害としては、この慰謝料に逸失利益(身体に障害が残り、労働能力が減少したために得ることができない将来の収入)を加えた金額を賠償請求できる。
※事故内容により様々なケースがあるため、必ずしも上記の通りではありません。