特別危険な運転をしていなくても、思わぬところで事故に遭ってしまうことがあります。相手に過失がある事故の場合は、相手の対物賠償保険などを利用して車両を修理することができますし、自分に過失がある場合は、自分の自動車保険を利用することになるでしょう。
それでは、誰の過失ともいいにくい「飛び石」による被害が出た場合は、いったいどうすればいいのでしょうか?
飛び石とは
道路を走っていると、タイヤが小石などを巻きこんで跳ねさせてしまうことがあります。これを「飛び石」と呼びます。
通常、飛び石が起きたからといって問題になることはありませんが、飛び石が別の走行車に当たってしまう場合があります。例えば、「道路を走っていた際に突然前の車の後輪が小石を跳ね上げてフロントガラスにぶつかった」といった、飛び石による事故もあるのです。
「小石がぶつかったくらいで…」と思われるかもしれませんが、勢い良く跳ねた石はフロントガラスにヒビを入れるほどのダメージを与えることがあります。また、飛び石による被害が原因で、別の車両を巻き込んで大規模な事故になったり、電柱などにぶつかったりしてしまう可能性もゼロではありません。
飛び石で車両が傷付いた場合の対処法
通常の事故であれば、警察に報告をして、相手との過失割合を決めることになるでしょう。しかし、飛び石は誰が悪いというものでもなく、また、どの車両が石を跳ねさせたのかを証明するのも困難です。そのため、飛び石被害については、基本的に加害者に損害を賠償させることはかなり難しいと考えていいでしょう。しかし、飛び石も事故ですから、必ず警察に連絡する必要があります。相手がわかっている場合でも、わからない場合でも、まずは警察に連絡をするようにしてください。
警察への連絡の次に行うのが、加入している保険会社への連絡です。加害者がわかっている場合は、ひとまず加害者が加入している保険会社に連絡をしてもらい、対物賠償に該当するかどうかを確認してもらいましょう。ただし、飛び石の場合、残念ながら補償されるケースはほとんどありません。
また、加害者の特定が難しいことから、「裁判を起こして損害賠償請求をする」というのも現実的な選択肢ではないでしょう。
そのため、飛び石による車両の修理費用は、ほとんどの場合、被害者が加入している保険から支払うか、被害者自身が全額負担することになります。
飛び石による車両の修理は、一般の車両保険だけではなく、エコノミー車両保険でも補償範囲内となります。
自動車保険を利用すると等級が下がる
飛び石による被害で自動車保険を利用すると、翌年の自動車保険の等級が1等級下がってしまいます。等級は下がれば下がるほど保険料は上がってしまうため、保険を利用することで得た修理代よりも支払い総額が高くなってしまう可能性もあるのです。
7等級以上の場合、事故の有無によっても保険料が変わる
自動車保険の等級が7等級以上の場合は、事故の有無によっても保険料が変わります。これは、2013年以降に取り入れられた「事故有係数」というもので、事故のない人に比べて事故のある人にはリスクがあるので、同じ等級でも保険料が高くなってしまうのです。
飛び石で自動車保険を利用するかどうかは、利用した場合の保険料の上がり方と修理代金を比較して検討する必要があります。
例えば、保険料が10万円で、現在19等級だった場合を考えてみましょう。事故がなければ、翌年、翌々年は「事故なしの20等級」となり、割引率63%で37,000円の保険料となります。ところが、事故があった場合、「事故ありの18等級」となり、割引率40%で60,000円となります。翌々年は「事故なしの19等級」となり、割引率59%で41,000円となります。その後、事故を起こさなければ、3年後には「事故なしの20等級」になりますので保険料は同額になります。
したがって、保険を使った場合と使わなかった場合で、翌年は23,000円(60,000円−37,000円)、翌々年は4,000円(41,000円−37,000円)の保険料の差が生じてしまいますので、修理費が27,000円(23,000円+4,000円)以内であれば、保険を利用するメリットはありません。
また、事故有係数は、期間内に再度事故を起こすことで、最長6年まで延長適用されてしまいます。
飛び石で自動車保険を利用するときは、さまざまな状況を総合的に見てメリットがあるかどうかを考えましょう。
上記は例ですが、実際の金額については、保険会社の事故担当者や代理店に相談をする必要があります。
飛び石事故が起きたら、警察と保険会社に連絡を
自分が加入している保険で対応できるかどうかや、次にどうすればいいかを指示してもらえるため、警察への通報が済んだ時点で、保険会社にも早めに連絡しておきましょう。
まずは保険会社に連絡をする
車両の修理を完了してから保険会社に連絡したのでは、補償が受けられない場合があります。これは、実際の被害に該当しない部分まで修理してしまうケースなどを防ぐためです。必ず、事前に保険会社に被害状況を伝えておく必要があります。
その際、警察に届け出が済んでいるかどうかを聞かれることがあります。飛び石も事故の一種ですから、道路交通法としては届け出をする義務があります。届け出をしていない場合でも、保険会社によっては補償を受けられる場合もありますが、飛び石による事故を証明できますので届け出をしたほうが安心です。