ローンの過払い金請求って何? 発生理由と請求方法も紹介

 一般的にローンの返済は、貸金業者に提示された額を月々支払っていく形となります。ですが、提示されるままに支払いをしていると「過払い」している状態に気づかない恐れがあります。ローンの返済額は自分でもきちんと把握し、業者が不正を働いていないかチェックすることも大切です。今回は過払い金について、その発生理由と請求方法について紹介します。

過払い金とは

 カードローンやキャッシングローンの返済の際に「過払い」が生じることがあります。過払いとは、借入した元金と金利(貸金業者の約款で定められている利率によって計算されたもの)の総額を返済した金額が上回ってしまっている状態のことをいいます。

 なぜ、このような過払いの状態が起こってしまうのか。それは、「グレーゾーン金利」の存在によって引き起こされてしまうものです。

<グレーゾーン金利について>
 グレーゾーン金利とは、平成22年6月17日以前に貸金業者が「出資法」によって罰せられないという主張によって生まれたものです。貸金業の上限金利は「利息制限法」と「出資法」の2つの法律によって規制されています。 

 利息制限法は、上限利率を最大年率20%と定めており、それ以上の利率に関しては「民事上の効力」を無効としています。ここで大切なことは、あくまで「民事上」無効であって、法律によっては罰せられないということです。

 一方、出資法では平成22年6月17日以前は上限利率を最大年率29.2%としており、それを超えた利率は「刑事上の効力」として刑罰を課すとしています。つまり、法律上違法であるということです。

 平成22年6月17日以前は、貸金業者が利息制限法の法律に問わないことを主張の根拠に、年率20%以上の利率で貸金を行っていました。これにより、出資法と利息制限法の上限利率の差にグレーゾーンが生まれていました。ですが、それ以降は出資法の上限利率は最大年率20%とされ、グレーゾーンが撤廃されました。また、貸金業法の改正により、利息制限法の上限利率を超えるものは、行政処分の対象とされるようになっています。

<グレーゾーンにより発生している過払い金>
 上限利率にグレーゾーンがあった場合、過払い金が発生することがあります。これはレアなケースではなく、往々に起こってしまうことでもあります。現在はこのグレーゾーン自体が存在せず、法的に罰せられる対象となるため、上限利率を超えた金額に関しては過払いとして返済請求することができます。

 上限利率を超えたものは無効であることを知っていれば、余計な返済負担をしなくて済みます。実際に過払い金の請求をしたことで、返済額が大幅に減少したケースやすでに支払っていたお金が戻ってくるケースもあります。

過払い金請求の方法

 自分の身を守るためにも、法律をきちんと知っておくことは大切だといえるでしょう。では、過払いが発生していることが分かった場合、どのように請求すればいいのでしょうか。下記では過払い金の請求方法について紹介していきます。

 過払い請求をする場合、弁護士に頼むか個人で行うかを決めなければなりません。自身で請求する時間や余裕がなかったり、専門家に頼みたい場合は弁護士に依頼するといいでしょう。
【1】弁護士に依頼する場合
 インターネットなどで「過払い金」と検索すれば、多くの弁護士事務所が出てきます。弁護士に頼むことで、業者に対してかかる手間や時間を省くことができます。また、専門家に頼むことで安心感を得ることもできます。

 ただし、弁護士事務所に頼む場合には、弁護士報酬が発生します。報酬は、1社ごとにかかる着手金に加えて、基本報酬、成功報酬がかかります。
【2】個人で請求する場合
 報酬を払いたくない場合や報酬を払う金銭的な余裕がない場合は、個人で請求することになります。

 弁護士報酬などの費用はかかりませんが、手続きをすべて自分で行う必要があるので、費用や時間がかかってしまうというデメリットもあります。また、貸金業者は相手が弁護士ではないことで、交渉に強気で出てくることもあります。不当に低額の和解金を提示されないためにも、きちんと準備をしておく必要があるでしょう。

個人請求の流れと方法

個人で過払い金を請求する流れと具体的な方法について紹介します。
(1)取引履歴を取得する
個人で請求する場合、まず取引履歴を取得することから始めます。取引履歴請求書を作成し、金融業社に送りましょう。郵送やFAXのほか、電話で取り寄せることも可能です。取引履歴は請求してから2〜3週間で手元に届きます。

 取引履歴を請求する際に、「貸金業者に脅迫されるのではないか」と恐れる人もいますが、そのような状況はないため、心配する必要はありません。実際に最高裁の判例で、貸金業者は債務者の取引履歴の開示請求に応じる義務があるとされており、拒否をすれば損害賠償の対象となります。

(2)引き直し計算を行う
 取引履歴を手に入れたら、その履歴をふまえて過払い金の計算を行います。ここでは引き直し計算というものを行います。過払い金の引き直し計算では、取引履歴とExcelソフト、過払い金計算ソフトが必要です。過払い金計算ソフトはインターネット上で無料ダウンロードすることができます。

 ソフトを起動し、取引履歴を参照しながら必要な項目を入力します。全ての項目を入力し、「残元金」がマイナスになっている場合は過払い金が発生しています。残元金と過払い利息残額を足した額(マイナスは取り払う)が、過払い金の額となります。

(3)過払い金の請求
 過払い金が発生していることがわかったら、貸金業者に過払い金の請求を行いましょう。貸金業者に過払い金請求書を送ります。請求書の雛形もネット上で無料ダウンロードできます。

(4)貸金業者との和解交渉
 次に貸金業者と和解交渉を行います。方法としては、電話などで貸金業者に交渉を行います。個人で請求する場合、貸金業者が不当に低額な和解金を提示してくる場合があるため、毅然とした態度を保つことが大切です。過払い金の請求は、あくまで法的根拠のある正当な主張なので、妥協をしたり、下手に出る必要はありません。

 ただし、業者によってはこちらが希望する額の満額ではなくても、7〜8割の額で和解を希望してくる場合があります。これは比較的良心的なケースです。この和解交渉が成立しなかった場合、訴訟を行うこととなり、新たな訴訟にかかる費用が発生します。あくまで決定権はこちらにありますが、割に合うところで和解に応じるのも一つの方法でしょう。

(5)過払い金請求訴訟を行う
 過払い金の和解交渉でうまく和解ができなかった場合、裁判所で過払い金の請求訴訟を行うことになります。訴訟を行うためには、以下のものを揃える必要があります。

・訴訟(正本と副本と同じものを2通用意しましょう)
・証拠説明書(正本と副本と同じものを2通用意しましょう)
・取引履歴(正本と副本と同じものを2通用意しましょう)
・引き直し計算書(正本と副本と同じものを2通用意しましょう)
・登記簿謄本

 上記の書類を用意して管轄裁判所に提出しましょう。管轄裁判所は貸金業者との契約書に記載されています。また、業者によっては、訴訟を実際に起こした時点で和解交渉に応じる場合があります。判決まで発展せずに、和解が成立する場合もあります。きちんとこちらが納得できる和解案を出してもらえるのであれば、この時点で和解に応じることもいいでしょう。

 また、過払い請求にかかる費用は具体的に以下の通りです。

・印紙代
・郵券代(東京裁判所は6400円)
・登記簿謄本取得費

 元利合計が60万円以下であれば、簡易裁判所の少額訴訟を利用することが可能です。訴状が簡易であり、場所も会議室のようなラウンドテーブルという比較的カジュアルな場となるため、通常訴訟よりも利用がしやすいでしょう。過払い金が高額になる場合や貸金業者の主張によっては、通常訴訟を利用することになります。

(6)過払い金の入金
 和解が成立したら、貸金業者から過払い金が支払われます。指定した口座に振り込まれているかどうか、きちんと確認しましょう。

まとめ

 過払い金が生じてしまうグレーゾーンの金利は、現在無効となっています。しかるべき方法で請求を行うことで、適正な額の返済をすることができるのです。

 ローンを組む場合は「金利が適正であること」を確かめ、「月々の返済額も金利が適正かどうか」を自分自身で確認する習慣をつけましょう。万が一、上限金利を超えている利率で返済をしていることが判明した場合は、すみやかに過払い請求を行うことが大切です。

 また、個人で請求する場合、引き直し計算だけをサービスとして行っている法律事務所などもあるので、そのようなサービスをうまく利用するといいでしょう。
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