2016年04月03日 10時20分

【カードローン】過払い金が返ってくる! 払いすぎた利息はどう取り戻す?

意外と高額になるケースもあるため、“過払い金”はきちんと把握しておきたい [拡大する]

意外と高額になるケースもあるため、“過払い金”はきちんと把握しておきたい

 カードローンに限らず、ローンの返済は貸金業者に提示された額を月々支払っていく形が一般的。だが、提示されるままに支払いを続けていると、利息を「過払い」している状態に気づかないことがある。ローンの返済額は自分でもきちんと把握し、業者が不正を働いていないかチェックすることも大切だ。今回は、過払い金の発生理由や請求方法について紹介していこう。

■過払い金の原因は「グレーゾーン金利」
 過払い金とは、借入した元金と金利(貸金業者の約款で定められている利率によって計算されたもの)の総額を返済した金額が上回ってしまっているお金のことを指す。この“過払い金”が発生してしまう原因には、「利息制限法」と「出資法」という法律が関係している。

 利息制限法とは、金利の上限を20%と定めて、超えた部分の金利の定めは法律上で無効とされている。一方、出資法は金利の上限を29.2%としており、金利の上限を超えて設定している場合には「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」という刑事罰の対象になっていた。つまり、貸金業の上限金利は「利息制限法」と「出資法」の2つの法律によって規制され、利息制限法の金利上限を超えて金利を設定したとしても、出資法の金利上限を越えなければ、刑事罰に科せられないということだ。

 このように、利息制限法と出資法の上限金利の間に存在する金利は、法律上では無効になるにもかかわらず、刑事罰の対象にならない“グレーゾーン金利”と呼ばれる。このグレーゾーン金利による金利を設定することで、「過払い金」が発生するという仕組みなのだ。

■過払い金のメリット・デメリット
 続いて過払い金を請求する前に、メリット・デメリットをおさえておこう。

【メリット】
・払いすぎた利息が戻ってくる
・完済後10年以内であれば請求可能
・請求してもブラックリストには載らない

【デメリット】
・契約した金利が15〜20%いないであれば過払い金は発生しないため請求できない
・過払い金は完済してから10年経つと時効消滅する
・過払い金返還請求をした金融会社とは今後やり取りできなくなる可能性がある

 過払い金には“時効”が設けられている。完済している場合は、ローンを完済した翌日から10年間であり、その期間を過ぎてしまうと過払い金の請求ができなくなるため注意しよう。

■過払い金請求の方法
 では、過払いが発生していることがわかった場合、どのように請求すればいいのだろうか。過払い請求をする場合、弁護士に頼むか、あるいは個人で行うかを決めなければならない。自身で請求する時間や余裕がなく、専門家に頼みたい場合は弁護士に依頼することをオススメする。

【1】弁護士に依頼する場合
 インターネットなどで「過払い金」と検索すれば、多くの弁護士事務所が出てくる。弁護士に頼むことで、業者に対してかかる手間や時間を省くことがでるだろう。また、専門家に頼むことで安心感を得られることもメリットとして挙げられる。

 だが、弁護士事務所に頼む場合には、弁護士報酬が発生する。報酬は、1社ごとにかかる着手金に加えて、基本報酬、成功報酬が発生するため事前に調べておきたい。

【2】個人で請求する場合
 報酬を払いたくない場合や報酬を払う金銭的な余裕がない場合は、個人で請求することになる。

 弁護士報酬などの費用は発生しないが、手続きをすべて自分で行う必要があるため、費用や時間がかかってしまうデメリットがある。また、貸金業者は相手が弁護士ではないことで、交渉に強気で出てくることも考えられる。不当に低額の和解金を提示されないためにも、きちんと事前準備をしておくことが大切だ。

 カードローンに限らず、ローンを利用したことある人であれば“過払い金”が発生しているケースも少なくない。まずは、“過払い金”が発生していないかどうかを確かめることが大切だ。次回は個人で請求する場合の流れやコツについて紹介する。

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