2015年06月26日 09時50分

バイク、車と衝突で亡くなるも「過失50%」 その事故内容とは?

ライダーが死亡した衝突事故で、「過失50%」と認定された理由は? [拡大する]

ライダーが死亡した衝突事故で、「過失50%」と認定された理由は?

 バイクは、自動車より車体が小さく、小回りのきく乗り物。だからこそ、車線などを無視して走行するライダーも存在し、重大な事故を起こすケースも少なくない。過去には、道路上にペイントされた斜線部分の“ゼブラゾーン”を走っていたバイクが乗用車と衝突し、ライダーが死亡する事故も発生している。事故内容と判決を詳しく見ていこう。

<事故内容>
 2008年8月2日夜、大阪府東大阪市内で、渋滞中の車列を右側から追い越そうとしたバイクが、ゼブラゾーン上を走行。信号機のない交差点にあたった際、一時停止道路から右折しようとした乗用車と出会い頭に衝突。ライダーは転倒し、頭部に重傷を負うなどして医療機関に搬送され、約3時間後に死亡した。

<判決>
 ライダーの家族は、乗用車側に慰謝料など合計約1億1530万円の損害賠償を求める訴えを起こした。

 判決では、乗用車は「前方道路の車両に対する注意義務」、バイクは「渋滞車列の間から出てくる車両に対する注意義務」を怠った過失があると指摘。さらにバイクには、“追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止”の規制があったにもかかわらず、ゼブラゾーン上を走行した著しい過失があったとして、過失割合を双方50%と認定。乗用車側には約4980万円の支払いが命じられた(2012年9月27日大阪地裁判決)。

 ゼブラゾーンへの進入は禁じられているわけではないが、“車両をみだりに進入させるものではない”とされているため、今回の事故では死亡したライダーの過失が大きくなった。無理な追い越しがいかに危険か、そしてどれだけ過失が大きくなるか、よくわかる事例といえるだろう。

監修/新橋IT法律事務所 弁護士・谷川徹三氏

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