2015年07月10日 09時50分
信号無視でバイク転倒滑走 “二次的事故”の結末は…
二次的な事故が発生しがちな”転倒滑走”には要注意!
今月2日、福岡県久留米市で、高校生が運転するミニバイクが集団登校中の小学生の列に突っ込み、複数人が負傷する事故が発生した。ミニバイクは、何らかの原因で転倒し、滑走した状態で列に突っ込んだとみられている。この事故のように、バイクは転倒滑走するケースが多く、二次的な事故が発生する可能性が大きい。実際、過去に裁判にもなった事例があるので紹介しよう。
<事故内容>
2008年12月9日未明、東京都渋谷区内の交差点を直進していたバイクが、右折しようとしたタクシーAと衝突。バイクは転倒、滑走し、交差点内に停車していたタクシーBに衝突して停止。ライダーは大けがを負った。
<判決>
ライダーはタクシー会社2社に対し、ケガの治療費や慰謝料など約2950万円を求める訴えを起こした。
裁判では、Aのドライブレコーダーの映像などから、ライダーが赤信号で交差点に進入していたことが明らかになった。そのため、過失割合はバイク80%、Aが20%と認定。Bの責任は否定された。
過失相殺後のライダーの損害額は約562万円となるが、すでに自賠責保険から約988万円の支払いを受けており、全額填補されていることになるため、請求はすべて棄却された。なお、この自賠責の支払い分には、被害者に重大な過失が認められたときに一定額減額される“重過失減額制度”が適用されている(2013年8月7日 東京地裁判決)。
この事故では、バイクの転倒滑走により、2度目の衝突が発生。その結果ライダーが負傷している。バイクの運転時は、複数事故を起こす危険性や、事故時のダメージの大きさを念頭に置くべきといえるだろう。
監修/新橋IT法律事務所 弁護士・谷川徹三氏
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