2018年04月14日 11時00分

何が“天引き”されている? 知っておきたい給与明細の読み方

毎月発行される給与明細。つい「手取りだけ」見てしまってはいないだろうか(画像はイメージ) [拡大する]

毎月発行される給与明細。つい「手取りだけ」見てしまってはいないだろうか(画像はイメージ)

 新社会人や新年度になって初めて迎える給料日。最近は電子化する企業もある「給与明細」だが、読み方を知らないためにじっくり見る機会がない人もいるだろう。手取りが思うように増えてくれない時代だからこそ、大切な給与の中身を改めて知っておこう。

■給与明細は内訳までチェックする習慣を

 給与明細は、一般的に「勤怠項目」「支給項目」「控除項目」「差引支給額」の欄から構成される。(図表参照)

・「勤怠項目」…自身の勤務状況
・「支給項目」…勤怠状況と手当に基づいて算出された支給額
・「控除項目」…支給額から差し引かれる金額
・「差引支給額」…「支給項目」から「控除項目」を引いた金額

 なお、支給額の合計は「額面金額」、差引支給額は「可処分所得」とよばれることもある。それでは、各項目について詳しくみていこう。

【1】勤怠項目

 会社によって表記は異なるが、おもに出勤日数や欠勤日数、労働時間など自身の勤務状況に関する事項が記載されている。有給休暇の残日数などが書かれることもある。

【2】支給項目

 勤怠状況と手当に基づいた支給金額が記載されている。手当は「基本手当」と「諸手当」で構成されている。役職手当や資格手当、家族手当、住宅手当のように毎月の金額が固定されている手当と、そのほか毎月変動する時間外労働手当や休日労働手当、深夜労働手当などがある。

【3】控除項目

 支給項目から控除される(差し引かれる)金額が記載されている。控除項目は、「税金」と「社会保険料」だ。税金には所得税と住民税が含まれ、社会保険料には健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険がおもに含まれる。なお、税金も社会保険も一定の料率を乗じて計算される。給与が増えれば、その分税金や社会保険料も増えると考えていいだろう。

【4】差引支給額

 支給項目の合計から控除項目の合計を差し引いた差額が記載されている。これは銀行口座に振り込まれる「手取り」の金額のことだ。給料日にはその内訳となる給与明細が毎月もらえるが、そこには会社から支給される額の内訳、さらに控除される額の内訳が記載されている。差引支給額の金額だけを見てあとはそのままという人は、これらの内訳を毎月チェックする習慣を付けよう。

■入社2年目と40歳は控除額が変わるタイミング

 給与から控除される税金や社会保険料は、みんなが同じ条件と限らない。たとえば、新卒で入社した年の翌年6月からは「住民税」が天引きされ、手取り額が減る。住民税は前年分の所得に対して課税されるため、入社後おおむね1年間は毎月の給与から住民税は引かれないが、2年目から控除され手取り額が減るので注意しよう。また、40歳になると、健康保険料と一緒に「介護保険料」が給与から天引きされる。控除額が増えていると思ったら、自分の年齢が40歳に達していないか確認してみよう。

 額面と手取り(可処分所得)の違いを確認するため、毎月の給与明細をチェックし、手取りからいくら貯畜していくら使えるのかを考えるきっかけにしよう。

【文・監修:SAKU株式会社】
しあわせな人生をデザインする会社、人生とお金をコンセプトとする編集制作プロダクション。これまでの金融・経済やマネーのイメージをくつがえす「発想力」を展開中。

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