2017年02月08日 07時50分

大同火災、海外旅行傷害保険改定、ボルダリングを補償対象に

大同火災の海外旅行傷害保険は“ボルダリング”も補償範囲以内となる(写真はイメージ) [拡大する]

大同火災の海外旅行傷害保険は“ボルダリング”も補償範囲以内となる(写真はイメージ)

 大同火災は2月2日、4月1日以降を保険始期とする契約を対象に、海外旅行傷害保険の保険料と普通保険約款の改定を実施すると発表した。

 同改定は、近年の海外における医療費水準の上昇や円安を背景に、海外旅行中のけがや病気の治療費用を補償する保険金の支払いが増加していたことに伴い、損害保険料率算出機構が参考純率と標準約款を改定したことを受けたもの。

 改定の具体的な内容として、保険料水準については、参考純率改定に伴う見直しを行う。

 普通保険約款上で定めている危険な運動などについて、運動に応じた所定の割増保険料を支払っていない場合は、保険金を削減払いまたは補償対象外としていたが、一律補償対象外とする。別途特約をセットし、運動に応じた所定の割増保険料を支払う場合には補償の対象とする。

 普通保険約款上で補償対象外と定めている危険な運動のうち、ボルダリング(壁の高さが5メートル以下に限る)については、山岳登攀(とうはん)やロッククライミングに含まれないことを普通保険約款上で明確化した上で、補償の対象とする。

(保険毎日新聞)

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